税額の計算の具体例
設例
- 家族構成:夫婦、子供3人(妻と子は所得なし、子は19歳と17歳と12歳)
- 収入(営業等)5,670,000円
- 必要経費(営業等)2,175,000円
- 国民健康保険・国民年金支払額420,000円
- 旧生命保険料の支払額100,000円
所得割の計算
- 所得金額(収入-必要経費)
5,670,000円-2,175,000円=3,495,000円…A - 所得控除
社会保険料控除:420,000円
生命保険料控除:35,000円
配偶者控除:330,000円
扶養控除(17歳の子):330,000円
特定扶養控除(19歳の子):450,000円
扶養控除(12歳の子):0円
基礎控除:430,000円
所得控除計:1,995,000円…B - 課税所得金額(A-B):1,500,000円…C
- 所得割額
市民税(C×6%):90,000円…D
県民税(C×4%):60,000円…E - 調整控除
市民税(330,000円×3%):9,900円…F
県民税(330,000円×2%):6,600円…G
(注意)調整控除算出の際の330,000円は、所得税と個人住民税の人的控除の差で、(配偶者控除5万円・扶養控除5万円・特定扶養控除18万円・基礎控除5万円)の合計額です。 - 調整控除後の所得割額
市民税(D-F):80,100円…H
県民税(E-G):53,400円…I
均等割の計算
- 市民税:3,500円…J(平成26年度から令和5年度まで)
- 県民税:2,000円…K(平成26年度から令和5年度まで)
(注意)県民税には水と緑の森づくり税500円を含んでいます。
個人住民税額
- 市民税(H+J):83,600円…L
- 県民税(I+K):55,400円…M
- 個人住民税額(L+M):139,000円
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2023年02月01日