税金を納める人(納税義務者)・課税されない人

更新日:2023年02月01日

税金を納める人(納税義務者)

  • 1月1日に松江市に住所があった人…均等割と所得割の税額を納めていただきます。
  • 1月1日に松江市に住所はないが、事業所・家屋敷があった人…均等割の税額を納めていただきます。

(注意)1月2日以降に松江市外へ転出した人も原則として、賦課期日の住所地で課税されます。

課税されない人

  1. 均等割も所得割も課税されない人
    • 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収で204万4千円未満)の人【令和3年度から】
    • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収で204万4千円未満)の人【令和2年度まで】
  2. 均等割が課税されない人
    • 前年中の合計所得金額が次の非課税限度額以下の人【令和3年度から】
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:31万5千円+10万円
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:31万5千円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+18万9千円+10万円
    • 前年中の合計所得金額が次の非課税限度額以下の人【令和2年度まで】
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:31万5千円
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:31万5千円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+18万9千円
  3. 所得割が課税されない人
    • 前年中の総所得金額等の合計額が次の非課税限度額以下の人【令和3年度から】
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:35万円+10万円
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:35万円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+32万円+10万円
    • 前年中の総所得金額等の合計額が次の非課税限度額以下の人【令和2年度まで】
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:35万円
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:35万円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+32万円

なお、2と3についてまとめると、次の非課税限度額表のとおりです。

非課税限度額表【令和3年度から】
同一生計配偶者・扶養親族の数 【均等割】
合計所得金額(注釈1)
【所得割】
総所得金額等の合計額(注釈2)
0人 415,000円 450,000円
1人 919,000円 1,120,000円
2人 1,234,000円 1,470,000円
3人 1,549,000円 1,820,000円
4人 1,864,000円 2,170,000円
5人 2,179,000円 2,520,000円
非課税限度額表【令和2年度まで】
同一生計配偶者・扶養親族の数 【均等割】
合計所得金額(注釈1)
【所得割】
総所得金額等の合計額(注釈2)
0人 315,000円 350,000円
1人 819,000円 1,020,000円
2人 1,134,000円 1,370,000円
3人 1,449,000円 1,720,000円
4人 1,764,000円 2,070,000円
5人 2,079,000円 2,420,000円
  • (注釈1)合計所得金額とは、純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額(分離課税に係る長・短期譲渡所得については、特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。
  • (注釈2)総所得金額等の合計金額とは、総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。

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