税金を納める人(納税義務者)・課税されない人

更新日:2026年01月05日

税金を納める人(納税義務者)

  • 1月1日に松江市に住所があった人…均等割と所得割の税額を納めていただきます。
  • 1月1日に松江市に住所はないが、事業所・家屋敷があった人…均等割の税額を納めていただきます。

(注意)1月2日以降に松江市外へ転出した人も原則として、賦課期日の住所地で課税されます。

課税されない人

  1. 均等割も所得割も課税されない人
    • 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収で204万4千円未満)の人
  2. 均等割が課税されない人
    • 前年中の合計所得金額が次の非課税限度額以下の人
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:31万5千円+10万円
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:31万5千円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+18万9千円+10万円
  3. 所得割が課税されない人
    • 前年中の総所得金額等の合計額が次の非課税限度額以下の人
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:35万円+10万円
      • 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:35万円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+32万円+10万円

なお、2と3についてまとめると、次の非課税限度額表のとおりです。

非課税限度額表
同一生計配偶者・扶養親族の数 【均等割】
合計所得金額(注釈1)
【所得割】
総所得金額等の合計額(注釈2)
0人 415,000円 450,000円
1人 919,000円 1,120,000円
2人 1,234,000円 1,470,000円
3人 1,549,000円 1,820,000円
4人 1,864,000円 2,170,000円
5人 2,179,000円 2,520,000円
  • (注釈1)合計所得金額とは、純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額(分離課税に係る長・短期譲渡所得については、特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。
  • (注釈2)総所得金額等の合計金額とは、総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。

この記事に関するお問い合わせ先

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【市民税・県民税の課税】
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【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
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