令和6年度非課税証明書の取扱いについて

更新日:2024年06月04日

令和6年度非課税証明書の非課税理由の取扱いについて

市・県民税の非課税証明書について、表記の一部に誤りがあることが判明したためお知らせいたします。なお、所得や控除の内容に誤りはないため、市・県民税の非課税証明書としては有効ですので、既に発行されている方もそのままお使いいただけます。

誤っている箇所

非課税理由の条文のうち

【誤】

1.森林環境税及び森林環境譲与税法律第4条第2項により非課税

2.森林環境税及び森林環境譲与税法律第4条第3項により非課税

【正】

森林環境税及び森林環境譲与税法律第4条第1項により非課税

今後の対応

現在修正対応中です。対応が完了し次第、別途ホームページでお知らせいたします。なお、すでに令和6年度非課税証明書の発行を受けられた方で、この非課税理由の表記により、審査・請求等に不都合がある場合は、大変お手数ですが松江市役所市民税課までご相談いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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