更正請求書
概要
法人市民税の申告書を提出した後に、当該申告書に記載した課税標準額等または税額等が過大であった等を発見した時には、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。
なお、法人市民税の申告書を提出した法人は、当該申告書にかかる法人税割額の計算の基礎となった法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、その法人税割額の課税標準となる法人税額もしくは個別帰属法人税額または法人税割額が過大となる場合には、上記期限を経過した後であっても、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、その法人税額もしくは個別帰属法人税額または法人税割額について、更正の請求をすることができます。
根拠法令
地方税法第20条の9の3、第321条の8の2
提出方法
「更正請求書」を市民税課諸税係(本館2階22番窓口)へ提出、または郵送してください。
eLTAX(エルタックス)(次のリンク参照)を利用して電子申告することもできます。
お問い合わせ先
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2024年09月27日