宿泊税の課税免除に関する手続(修学旅行等)

更新日:2026年04月01日

課税免除の対象について

課税免除の対象者

学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒又は学生で、当該学校が主催する修学旅行その他の学校行事の参加者と、その引率者です。

学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)とは

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいいます。

引率者とは

生徒等の引率を行う学校等関係者や、心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者等をいいます。旅行業者の添乗員やカメラマン等は対象となりません。

その他の学校行事とは

幼稚園教育要領、学習指導要領又は高等専門学校設置基準に基づく教育課程内の学校行事で、全校又は学年単位で実施されるものをいいます。宿泊研修、林間学校、社会科見学等が考えられます。

部活動やクラブ活動の大会(高校総体や総合文化祭等)は教育課程内の学校行事でないことから、対象とはなりません。

(注)外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除については、宿泊税特別徴収事務の手引(PDFファイル:3.8MB)の10ページをご確認ください。

課税免除の手続について

学校長、園長など施設の長が、「修学旅行等であることの証明書」を作成し、宿泊事業者に提出する必要があります。

修学旅行等であることの証明書(Wordファイル:10.7KB)

(注)証明書を提出しない場合は課税免除となりませんので、ご注意ください。

参考資料