たばこ税

更新日:2023年10月27日

市たばこ税は、卸売販売業者等(製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者)が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

税率

1,000本あたり6,552円

申告と納税

毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を申告し、その税額を納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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