期間入札の流れ
入札参加資格
- 次に掲げる事項のいずれにも該当しない方は、どなたでも入札に参加することができます。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の各号のいずれかに該当する者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体の役職員又は構成員
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する職員
- 物件によっては上記のほかに入札に必要な参加資格を設ける場合があります。必ず市有財産売払公示書でご確認ください。
手続
期間入札の手続の概要を掲載しています。詳細については、入札説明会で交付する説明書類でご確認ください。
1.入札説明会
物件ごとに定められた日時に、第一入札室(市役所_本館北棟3階)にて以下の内容で行います。
- 入札の手続及び物件の概要等についての説明
- 入札に必要な書類の配布
2.質問及び回答
- 物件ごとに定められた期間及び時間内に、入札説明会にて交付する以下の書類を資産経営課(ファックス:0852-55-5692)にファックスし、入札の手続及び物件等について質問することができます。
- 質問書(様式第8号)
- 質問に対する回答は、物件ごとに定められた期限までに、質問書に記載のファックス番号宛てファックス送信します。
- ファックスの送受信ができない事情がある場合は、資産経営課(電話:0852-55-5184・0852-55-5185)にご相談ください。
3.入札参加申込
- 物件ごとに定められた期間及び時間内に、入札説明会で交付する以下の書類を資産経営課(市役所_本館北棟3階)に提出してください。
- 入札参加申込書(様式第1号)
- 受付後、受付印を押印したものの写しをお渡しします。この写しは、開札に立会う場合に必要です。
- 入札保証金納入通知書発行依頼書(様式第5号)
- 入札保証金は、入札しようとする金額の100分の10以上に相当する金額(その金額に1万円未満の端数があるときは、その端数を1万円に切上げた額)が必要です。
- 松江市の事務及び事業からの暴力団排除に係る暴力団員等該当性の照会に係る同意書(様式第6号(個人の場合)又は様式第7号(法人の場合))
- 入札参加申込書(様式第1号)
4.入札保証金の納付
- 入札参加申込書受付時に、入札保証金の納入通知書を発行します。
- 入札保証金は、納入通知書に記載の納期限に関わらず、入札までに所定の金融機関の窓口にて納付しなければなりません。
- 落札者以外の入札保証金は、後日、入札保証金納入通知書発行依頼書に記載の口座に返還します。
5.入札
- 物件ごとに定められた期間及び時間内に、入札説明会にて交付する以下の書類を資産経営課(市役所_本館北棟3階)に持参してください。
- 入札書(様式第2号)
- 当日窓口で交付する専用封筒に封入し、入札箱に投函いただきます。
- 委任状(様式第3号)
- 代理人を置く場合に必要です。
- 受付印を押印したものの写しをお渡しします。
- 入札保証金の領収書
- 確認の上、写しを取って原本をお返しします。
- 入札書(様式第2号)
6.辞退
- 物件ごとに定められた開札時間までの間は、入札説明会にて交付する以下の書類を資産経営課(市役所_本館北棟3階)に提出し、入札参加申込及び入札を辞退することができます。
- 辞退届(様式第4号)
7.開札
- 物件ごとに定められた日時に、第一入札室(市役所_本館北棟3階)にて行い、最低売払価格以上の価格をもって入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者を最高価格応札者に決定します。
- 入札者又はその代理人は、以下の書類を持参の上、開札に立会うことができます。
- 入札参加申込書(写し)
- 資産経営課の受付印が押印されたもの
- 委任状(写し)
- 代理人が立会う場合に必要です。
- 開札の立会のみのために代理人を置く場合でも、委任状は入札期間内に提出し受付印の押印及び写しの交付を受けることが必要です。
- 入札参加申込書(写し)
8.落札者の決定
- 最高価格応札者は、最高価格応札者に決定した日の翌日から起算して7日以内に、以下の書類を物件の所管課に提出してください。書類を審査し、適格と認められる場合は、当該最高価格応札者を落札者と決定し、落札決定通知書を交付します。
落札者 | 個人の場合 | 法人代表者の場合 |
---|---|---|
ア | 身分証明書(本籍のある市区町村において発行されたもの) | 現在事項全部証明書(登記所において発行されたもの) |
イ | 印鑑登録証明書(印鑑登録のある市区町村において発行されたもの) | 印鑑証明書(登記所において発行されたもの) |
- 提出する書類は、提出する日から3か月以内に発行されたものに限ります。
9.売買契約の締結
- 落札者は、落札決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して5日以内(松江市の休日を定める条例(平成17年松江市条例第2号)第1条第1項に規定する日は算入しない。)に、市と売買契約を締結しなければなりません。
- 売買契約の締結に当たっては、契約保証金(売買代金の100分の10以上に相当する金額(その金額に1万円未満の端数があるときは、その端数を1万円に切上げた額))の納付が必要ですが、原則として既納の入札保証金の全額充当によるため、新たな納付は不要です。
- 売買契約の締結時に、売買代金額から契約保証金額を控除した金額(売買代金差額)の納入通知書を発行します。
10.売買代金の納入
- 買受人は、契約締結日の翌日から起算して60日以内に、売買代金差額を所定の金融機関の窓口にて納付しなければなりません。
- 契約保証金は、売買代金差額の納付後、売買代金に充当します。
11.物件の引渡し及び所有権移転
- 物件は、買受人が売買代金差額を納付したときに現状有姿で買受人に引渡し、同時に所有権が移転します。
- 物件の所有権移転登記の手続は市が行い、買受人は所有権移転登記に係る登録免許税(当該物件の固定資産課税台帳の価格の1000分の15)を負担しなくてはなりません。
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは、財産管理係へ
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 資産経営課
電話:0852-55-5184(財産管理係)
電話:0852-55-5493(資産経営係)
電話:0852-55-5183(庁舎管理係)
ファックス:0852-55-5570
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更新日:2023年02月01日