随時売却
随時売払物件
物件番号 | 物件名 | 所在地 | 随時募集期間 |
市有地-随1 | 宍道町宍道市有地 | 松江市宍道町宍道1077番1 |
令和7年6月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日) 受付時間9時00分~17時00分 |
市有地-随2 | 上乃木五丁目市有地 | 松江市上乃木五丁目2911番2 |
令和7年6月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日) 受付時間9時00分~17時00分 |
・物件名をクリックすると、物件の概要及び詳細をご覧になれます。
購入申込資格
- 次に掲げる事項のいずれにも該当しない方は、どなたでも申込むことができます。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の各号のいずれかに該当する者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体の役職員又は構成員。
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する職員。
- 市町村民税の滞納がある者。
手続
随時売払の手続の概要を掲載しています。詳細については1.物件概要の添付書類でご確認ください。
1.市有財産随時売払要領、購入申込書等の交付
- 随時募集期間内に、資産経営課(市役所_本館3階)にて以下の書類の交付及び詳細説明を行います。
- 市有財産随時売払要領
- 購入申込必要書類
- 物件調書
- 位置図
- 現況写真
- 市有財産売買契約書(案)
2.物件の確認
- 物件は現状有姿での引渡しとなりますので、必ず事前に現地を確認し、法令等に基づく規制や諸条件等について関係機関に照会する等の調査をおこなってください。
3.購入申込
- 随時募集期間内に、以下の書類を資産経営課(市役所_本館3階)に提出してください。
購入者 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
ア | 市有財産購入申込書(様式第1号) | 市有財産購入申込書(様式第1号) |
イ | 身分証明書(本籍のある市区町村で発行されたもの) | 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(登記所で発行されたもの) |
ウ | 印鑑登録証明書(印鑑登録のある市区町村で発行されたもの) | 印鑑証明書(登記所で発行されたもの) |
エ | 松江市の事務及び事業からの暴力団排除に係る暴力団員該当性の照会に係る同意書(様式第4号)(個人用) | 松江市の事務及び事業からの暴力団排除に係る暴力団員該当性の照会に係る同意書(様式第5号)(法人用) |
オ | 委任状(様式第2号)(代理人が購入申込をする場合) | 委任状(様式第2号)(代理人が購入申込をする場合) |
カ |
市町村民税の滞納がない旨の証明書(所在する市町村において発行されたもの) |
市町村民税の滞納がない旨の証明書(所在する市町村において発行されたもの) |
- イ、ウ及びカの書類は、提出する日から3か月以内に発行されたものに限ります。
4.売払決定
- 提出された書類を審査し、適格と認められる場合は、購入申込者(先着順)を売払先に決定し、以下の書類を交付します。
- 市有財産売払決定通知書(様式第3号)
- 契約保証金納入通知書
- 売買契約の締結に当たっては、契約保証金(売買代金の100分の10以上に相当する金額(その金額に1万円未満の端数があるときは、その端数を1万円に切上げた額))の納付が必要です。
5.契約保証金の納付
- 契約保証金は、納入通知書に記載の納期限内に所定の金融機関の窓口にて納付しなければなりません。
6.売買契約の締結
- 売払先となった方は、市有財産売払決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して5日以内(松江市の休日を定める条例(平成17年松江市条例第2号)第1条第1項に規定する日は算入しない。)に、市と売買契約を締結しなければなりません。
- 売買契約の締結時に、売買代金額から契約保証金額を控除した金額(売買代金差額)の納入通知書を発行します。
7.売買代金の納入
- 買受人は、契約締結日の翌日から起算して60日以内に、売買代金差額を所定の金融機関の窓口にて納付しなければなりません。
- 契約保証金は、売買代金差額の納付後、売買代金に充当します。
8.物件の引渡し及び所有権移転
- 物件は、買受人が売買代金差額を納付したときに現状有姿で買受人に引渡し、同時に所有権が移転します。
- 物件の所有権移転登記の手続は市が行い、買受人は所有権移転登記に係る登録免許税(当該物件の固定資産課税台帳の価格の1000分の15)を負担しなくてはなりません。
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは、財産管理係へ
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 資産経営課
電話:0852-55-5184(財産管理係)
電話:0852-55-5493(資産経営係)
電話:0852-55-5183(庁舎管理係)
ファックス:0852-55-5570
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更新日:2025年06月02日