市有施設にかかる使用料金の改定について(令和8年4月1日改定)

更新日:2025年10月08日

市有施設の使用料金が変わります(令和8年4月1日改定)

料金改定の趣旨・背景

〇基本方針に基づき、原則として3年ごとに市有施設の使用料金の見直しを図っており、令和8年4月1日に29施設(スポーツ施設28施設、公園1施設)の改定を行います。

〇近年の光熱費・労務費の上昇などに伴う、各施設の維持管理費増加に対応した、利用者負担を原則とした見直しとなります。

料金改定の考え方

「公共施設使用料設定の基本方針」(令和6年8月改定)に基づき、「日常生活上の必需性」と「市場性」の観点から、利用者の皆さまに負担していただく割合を定め、施設の維持管理経費から、適切な料金を算出しています。

〇算出した改定後の料金が現行料金を大幅に上回る場合は、激変緩和措置1.3倍を適用した料金改定としています。さらに、近隣自治体の同種施設と比べ、著しく高額となる場合は同施設の料金を勘案し、激変緩和措置1.3倍の範囲内で個別に改定幅の調整を行っています。

スポーツ施設の高校生料金の見直し

〇スポーツの競技力向上及び市民負担の軽減を目的に、下記のスポーツ施設の高校生料金を一般料金の半額(中学生以下の料金と同額)に改定します。

今回適用する施設
施設の種類 対象施設
人工芝のテニスコート
  • 松江市営庭球場(松江総合運動公園)
  • 松江市北庭球場
  • 宍道総合運動公園
  • 八束テニスコート
  • 美保関総合運動公園
  • 東出雲中央公園
  • 松江市八雲山村広場
公式戦のできる硬式野球場
  • 松江市営野球場(松江総合運動公園)

(注)陸上競技場、人工芝のサッカー場、プールについては、既に高校生料金を一般料金の半額としています。

今回料金を改定する施設

改定日

令和8年4月1日

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