軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

更新日:2025年04月01日

軽JNKSとは自治体が保有する軽自動車税種別割の納付情報をシステム上で連携させ、軽自動車検査協会等が納税の有無を確認できるようにするシステムです。

令和5年1月から四輪の軽自動車の車検時に車検用納税証明書の提示が原則不要になりました。また、令和7年4月から小型二輪についても軽JNKSの対象となり、車検時に車検用納税証明書の提示が原則不要になります。

軽JNKSイメージ図

軽JNKSイメージ

軽JNKSの詳細は「地方税共同機構」のホームぺージをご確認ください。

口座振替利用者への車検用納税証明書の郵送廃止

軽自動車税種別割を口座振替で納付された方は納付を確認できる書類が手元に残らないため、これまでは松江市から車検用納税証明書をお送りしていました。

令和5年1月から軽JNKSが始まり、四輪の軽自動車の車検時に車検用納税証明書の提示が原則不要になったため、令和5年度から四輪の軽自動車の車検用納税証明書の郵送を廃止しました。また、令和7年4月から小型二輪についても軽JNKSの対象となるため、令和7年度から小型二輪の車検用納税証明書の郵送を廃止します。

車検用納税証明書が必要な場合は市役所本庁・支所の窓口で申請してください。納税証明書の申請方法等については「市税の証明及び閲覧」のページをご確認ください。

納税証明書の提示が必要となる場合

1.納付直後に車検を受ける場合

納付されてから軽JNKSに納付情報が登録されるまで1週間から2週間程度のお時間をいただきます。

そのため、納付直後に車検を受ける場合、軽JNKSに納付情報の登録が無く、車検用納税証明書が必要になることがあります。

お手元にない場合は市役所本庁・支所の窓口で申請してください。納税証明書の申請方法等については「市税の証明及び閲覧」のページをご確認ください。

特に、納付期限を過ぎてから納付され、納付後2週間以内に車検を受ける場合はご注意ください。

2.中古車購入後に車検を受ける場合

中古車購入後(車検証切替後)に車検を受ける場合、車検用納税証明書が必要になることがあります。

購入直後(購入から概ね1か月程度)は松江市で車両が登録されていない可能性がありますので、車検証と本人確認書類(免許証、保険証、個人番号カード等)を持って、市役所本庁の市民税課諸税係にお越しください。車両登録後、車検用納税証明書を発行いたします。なお、車検証に記載の定置場(または本拠の位置)が松江市でない場合、記載されている自治体での発行となりますのでご注意ください。

3.自治体を跨いで異動する場合

自治体を跨いで異動する(車検証上の定置場、または本拠の位置を変更する)場合、車両の情報が軽JNKSに登録されていない可能性があり、車検用納税証明書が必要になることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 税務管理課
【納税に関する証明、口座振替】電話:0852-55-5141(税制係)
【市税等の督促・徴収・納税相談】電話:0852-55-5143(収納第一係・収納第二係)
ファックス:0852-55-5662
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