松江市宿泊税条例の施行期日について
松江市の宿泊税の新設に関して令和7年3月21日に総務大臣の同意を得たことを受け、令和7年3月25日に松江市宿泊税条例を公布するとともに、同日、この条例の施行期日を定めた「松江市宿泊税条例の施行期日を定める規則」を制定・公布しました。これにより、令和7年12月1日から宿泊税の課税を開始することとなります。
松江市宿泊税条例の施行期日を定める規則 (PDFファイル: 17.6KB)
松江市宿泊税の総務大臣同意について
令和6年11月松江市議会定例会において、松江市宿泊税条例が可決されました。
これを受けて、宿泊税(法定外目的税)の創設のため、地方税法第731条に基づき総務大臣との協議を行い、令和7年3月21日に総務大臣の同意を得ました。
宿泊税の新設理由・経過
松江市は、2030年の松江のあるべき姿「夢を実現できるまち 誇れるまち 松江」を総合計画に掲げています。その実現に向けて、主要産業の一つである観光の振興を通じ「国際文化観光都市」としての魅力を高め、誘客促進とそれに伴う経済の好循環を生み出すことにより、「裾野の広い観光産業の活性化」「雇用の賑わいの創出」「市民生活の向上」「地域への愛着や誇りの醸成」「伝統や文化・生業の維持」を推進し、来訪客・地域住民の双方にとって「住んでよし、訪れてよし」となる観光地を目指しています。令和5年2月には、取組みを進めていくための観光に特化した『MATSUE観光戦略プラン(以下、「観光戦略プラン」という)』を策定しました。
本市のもつ地域資源を磨き上げ、将来にわたって目的地として選ばれるためには、「観光戦略プラン」に基づく取組みの推進や、その土台となる(一社)松江観光協会の体制強化といった新たな戦略が求められるとともに、それらの事業規模に見合う安定的な財源の確保が必要となります。
このような背景のもと、令和5年8月に外部有識者等からなる「松江市新たな観光財源検討委員会」を設置し、令和6年8月まで検討を重ねていただきました。検討結果の報告の中では、財源確保手法として法定外目的税が妥当とされた上で、具体的には宿泊税制度の導入を想定し、使途、課税要件、導入までの取組み等について提言をいただきました。
なお、最終的な検討報告書が提出されるまでの間、本市が策定した基本方針(案)に基づくパブリックコメントや宿泊事業者説明会等において、様々な意見や近隣自治体からの要望が寄せられ、その中から免税点の設定を中心に検討委員会において再検討が行われました。
本市ではこの検討結果を尊重する形で、令和6年9月に「松江市宿泊税制度基本方針」を策定するとともに、同年11月には基本方針に基づく「松江市宿泊税条例」を松江市議会定例会に提案し、同年12月18日に可決されました。
宿泊税については、「観光戦略プラン」の主要事業に掲げる事業に活用することとし、来訪客の満足度や利便性向上につながる受入環境・サービスの質的向上を図ることに留意します。また、新規事業や既存事業の拡充部分に活用することとし、これらの考え方に基づき、来訪客の滞在時間の延長や宿泊客数を増やす取組みに重点を置くことで観光消費額を押し上げ、「観光戦略プラン」の将来像や目標値の実現につなげていきます。
宿泊税の概要
1.課税対象 |
市内に所在する次の宿泊施設への宿泊行為
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2.税収の使途 |
観光戦略プランの「主要事業」に掲げる事業であって、来訪者の受入環境・サービスの質的向上を図る施策に要する費用 |
3.課税標準 |
上記宿泊施設における宿泊数 |
4.納税義務者 |
上記宿泊施設における宿泊者 |
5.税率 |
1人1泊につき200円 |
6.徴収方法 |
特別徴収 |
7.税収見込額 |
(平年度)約3.3億円 |
8.課税免除等 |
修学旅行等の参加者(引率者も含む) 宿泊料金が1人1泊5,000円未満の宿泊者 |
9.徴税費用見込額 |
(平年度)約14百万円 |
10.課税を行う期間 |
条例施行後3年(その後は5年)を目途に見直しを行う |
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 税務管理課
【納税に関する証明、口座振替】電話:0852-55-5141(税制係)
【市税等の督促・徴収・納税相談】電話:0852-55-5143(収納第一係・収納第二係)
ファックス:0852-55-5662
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更新日:2025年03月26日