戸籍届出についての質問と回答

更新日:2023年02月01日

戸籍届出についての質問と回答を掲載しています。

問1:本籍って何ですか?

問1の回答:ある人の戸籍の所在場所を表すとともに、その戸籍を管理している市区町村を明らかにします。

問2:本籍ってどこに置けるのですか?

問2の回答:土地の地番号があるところであれば、日本国内ならどこにでも設定することができます。必ずしも住所と同じ場所でなくてもよいです。

問3:戸籍の筆頭者って何ですか?

問3の回答:戸籍の一番初めに記載されている方のことです。本籍とあわせて、戸籍の検索に利用されるもので、他に法律上の意味は特にありません。また、その方がその戸籍からいなくなっても(除籍されても)、筆頭者は変わりません。

問4:出生届の届出期限が日曜日ですが、どうすればよいですか?

問4の回答:戸籍届の届出期限が土曜日・日曜日・祝日等で市役所が休みの場合は、届出期限は休み明けの初日になります。また、戸籍届出は休日も受け付けていますので、休日受付窓口に提出することも可能です。

問5:婚姻を希望する日に市役所に行けないので、事前に提出できますか?

問5の回答:あくまで市役所に婚姻届を提出した日が結婚した日になります。戸籍届出は24時間受け付けていますし、届書を市役所に持って来られるのは誰でも可能ですので、必ず結婚したい日に市役所に提出してください。

問6:国際結婚したいのですが、どうすればよいですか?

問6の回答:外国の方については、その国籍によって婚姻届に添付していただく書類が様々ですので、市区町村役場または法務局にご相談ください。

問7:名前が難しい漢字なので、一般的な漢字に変更できますか?

問7の回答:漢字によって異なりますが、本籍地の市区町村役場に申出書を提出していただくと変更することができる場合があります。申出をする人の印鑑が必要です。名字の漢字を変えるときは、戸籍の筆頭者と配偶者の署名、押印が必要です。

問8:離婚後も同じ名字を使用していますが、旧姓に戻れますか?

問8の回答:結婚前の名字に戻るには、家庭裁判所で名字を変更する許可をもらって、戸籍の届出をするようになります。ただし、家庭裁判所の許可が出るのは、名字を変更するやむを得ない理由があるときに限られます。

問9:自分の本籍を忘れてしまったのですが、電話で教えてもらえますか?

問9の回答:電話では、電話を掛けている相手が本人であるかどうかが確認できないため、プライバシー保護の観点から個人情報に関わることはお答えできません。本籍は、本籍の記載のある住民票を請求していただくとわかりますので、それによりご確認ください。

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