「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」について

更新日:2025年08月12日

「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当するとは以下のことをいいます。

令和5年度および令和6年度の給付金の対象世帯の世帯主・世帯員になっていない人で、次の1から3のいずれかに該当。

  1. 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において青色事業専従者、事業専従者(白色)または、合計所得金額が48万円を超える人であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった。
  2. 令和5年所得において、青色事業専従者、事業専従者(白色)または、合計所得金額が48万円を超える人であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった。
  3. 令和5年所得において青色事業専従者、事業専従者(白色)または、合計所得金額が48万円を超える人で、本人として令和6年度の当初調整給付金の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、青色事業専従者、事業専従者(白色)または、合計所得金額が48万円を超える人であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった。

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