定額減税しきれなかった方への給付金(調整給付金(不足額給付分))

更新日:2025年07月30日

お知らせ

昨年、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」(以下、「当初調整給付金」という)を実施しました。

令和6年分の年末調整や確定申告によって所得税額が確定しました。それに伴い、当初調整給付金の給付額に不足が生じた方や、事業専従者・合計所得金額48万円超の方で条件を満たす方などに給付金(調整給付金(不足額給付分))を支給します。

  • 7月28日(月曜日)に、「確認書」(不足額給付1に該当する人)を発送しました。また、7月29日(火曜日)から確認書による申請の受付を開始します。
  • 下記に該当する対象の人には、8月中旬以降、順次個別に確認書等を送付する予定です。今しばらくお待ちください。

(今後送付する対象者の例)

  • 不足額給付1の対象の人のうち令和6年1月2日以降に松江市へ転入された人等
  • 不足額給付2の対象の人

当初調整給付金の概要についてはこちらをご覧ください。

  定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

ページ内目次

支給対象となる人

令和7年1月1日時点において松江市にお住まい(注1)で、次の1または2に該当する人が対象です。

(注1)令和7年1月1日時点に松江市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている人は、その課税自治体が不足額給付を対応します。

1.不足額給付1

当初調整給付金の支給額の算定に際し、令和5年分の所得等をもとに令和6年分の所得税額を推計し算出しています。

そのため、令和6年分の年末調整や確定申告によって所得税額が確定したのち、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金との間で差額が生じた人が対象です。


令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除外額」が不足額給付の額と必ずしも一致するわけではありません。

2.不足額給付2

次のすべてに該当する人が対象です。

  • 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)対象者:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人
  • 令和5年度および令和6年度の給付金(注2)の対象世帯の世帯主・世帯員になっていない

(注2) 令和5年度および令和6年度の給付金とは、以下の給付金のことをいいます。

    令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)

    令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

    令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

給付金の額

1.不足額給付1

給付金の額は個人ごとに異なります。

「本来給付すべき所要額」が、令和6年度に実施した「当初調整給付金」を上回る人に対して、「不足額給付額」を1万円単位で切り上げて支給します。

 

不足額給付額イメージ

2.不足額給付2

原則4万円(注3)

(注3)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

その他、個々の状況により1~3万円の間(1万円単位)で変動することがあります。(個人ごとに異なります)


「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、この給付金は差押え及び課税の対象にはなりません。

受給の手続き

1.不足額給付1

以前に松江市から給付金を振り込まれた人または、令和7年6月2日時点の公金受取口座(注4)の登録情報にもとづき、「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を送付します。

(注4)公金受取口座は、給付金の受取のための口座として、国(デジタル庁)にマイナンバーとともに登録された口座です。登録した口座の情報は、マイナポータルから確認できます。詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。

手続きの流れ(不足額給付分1)

支給のお知らせが届く人

  • 以前に松江市から給付金を口座で受け取ったことがある
  • マイナンバーカードの公金受取口座に登録がある(令和7年6月2日時点)
  • 口座名義と住民登録の氏名が同じである(令和7年6月2日時点)
  • 年末調整または令和7年3月17日までに確定申告をしている
手続き

原則、返信などの手続きは不要です。

「支給のお知らせ」に記載されている口座へ給付金を振り込みます。

支給時期

令和7年8月8日(金曜日)

支給口座の変更および給付金の辞退の手続きは受付を終了しました。

「支給のお知らせ」の口座変更および給付金の辞退の手続きは、7月30日(水曜日)午後5時15分をもって受付を終了しました。
口座変更をされた場合は、手続き完了から概ね3週間後に給付金を振り込みます。振込後に通知を送付しますので、内容をご確認ください。

確認書が届く人

『「支給のお知らせ」が届く人』以外の対象の人

7月28日から順次「確認書」を送付します。

給付金を受け取るためには、郵送にて確認書を提出する必要があります。

(注)令和6年1月2日以降に松江市へ転入した人等:対象となる人には8月中旬以降、順次個別に送付を予定しています。

手続き

確認書の提出が必要です。

確認書に記載されている内容を確認し、次の書類を同封している返信用封筒で返送してください。

1.確認書に印字されている口座への振り込みを希望する場合
提出が必要な書類
      確認書       確認日、連絡先電話番号を記入してください。                                          
2.確認書に支給口座が印字されていない、または印字されている口座を変更したい場合
提出が必要な書類
確認書
  • 確認日、連絡先電話番号を記入してください。
  • 裏面に、振込みを希望する口座を記入してください。
本人確認書類

運転免許証、健康保険証(資格確認書)、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。

有効期限内のものに限ります。

受取口座を確認できる書類

次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。

  1. 金融機関名
  2. 支店名
  3. 預金種目
  4. 口座番号
  5. 口座名義(カタカナ)
3.支給対象者本人以外の口座(代理人の口座)へ振り込みを希望する場合

支給対象者に代わって、代理人が確認・受給できるのは、次の1から3に該当する場合のみです。

  1. 同一世帯の人:令和7年6月2日時点で支給対象者と住民票が同じ世帯の人
  2. 法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人
  3. その他:1.以外の親族、児童養護施設職員、里親、老人福祉施設職員、障がい者施設職員、ケアマネージャー、民生委員、ヘルパー、生活支援員など
提出が必要な書類
確認書
  • 確認日、連絡先電話番号を記入してください。
  • 裏面に、支給対象者名義、または代理人名義の口座を記入してください。
  • 裏面の【代理確認・受給を行う場合には以下を記入してください】の欄を記入してください。
本人確認書類 支給対象者本人、代理人それぞれについて、運転免許証、健康保険証(資格確認書)、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。有効期限内のものに限ります。
受取口座を確認できる書類

次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。

  1. 金融機関名
  2. 支店名
  3. 預金種目
  4. 口座番号
  5. 口座名義(カタカナ)
支給対象者と代理人の関係がわかる書類
  • 支給対象者と同一世帯の人:添付は不要です。
  • 法定代理人:登記事項証明書、裁判所が決定した旨がわかる書類
  • その他:世帯主との関係がわかる戸籍謄抄本、施設の職員証、登記事項証明書など
支給時期

記入内容や添付書類に不備がない場合、確認書を受付けてから概ね3週間後に口座に振り込みます。振り込み完了後に通知書を送付します。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

2.不足額給付2(準備中)

松江市で支給要件を満たしていることを確認できた人へ通知を発送する予定です。

発送時期など詳細は決まり次第お知らせします。今しばらくお待ちください。

書類の送付先の変更を希望する人

支給のお知らせおよび確認書は、住民票の住所(松江市から転出された場合は、転出先の住所)に郵送します。
住民票の住所以外へ送付を希望する場合は、送付先変更届を提出してください。
調整給付金(不足額給付分)の支給対象者であることが確認できましたら、届出のあった住所へ確認書を郵送します。

送付先変更届(不足額給付分)(PDFファイル:544.6KB)

【記入例】送付先変更届(不足額給付分)(PDFファイル:666.6KB)

ダウンロードして印刷ができない場合は、コールセンターへご連絡ください。届出書を郵送します。

申請書の提出が必要な人

  • 届いた「支給のお知らせ」の金額に相違がある
  • 届いた「確認書」の金額に相違がある

 申請を希望される場合は、申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送にてご提出ください。調整給付金(不足額給付分)の支給額に不足が生じたことが確認できましたら、住民登録されている住所へ確認書を郵送します。

(注意)申請書を提出しても、調整給付金(不足額給付分)の該当とならない場合があります。ご了承ください。

調整給付金(不足額給付分)申請書(PDFファイル:492.6KB)

【記入例】調整給付金(不足額給付分)申請書(PDFファイル:725.6KB)

手続きの流れ(申請書)

【令和6年中に松江市から転出された人向け】当初調整給付金の金額がわかる書類を希望する人

令和7年度の不足額給付の支給を受ける際に、現在お住まいの自治体より当初調整給付金の金額等が分かる書類の提出が必要となる場合があります。

松江市では、令和6年度の当初調整給付金の支給を行った際に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付しており、不足額給付の手続きにお使いいただけます。

「支給のお知らせ」または「確認書」を紛失された人または、当初調整給付金の対象であったか不明な人は、当初調整給付金の支給額等が分かる書類を発行しますので、電子申請または郵送申請のいずれかで申請してください(令和6年1月1日に松江市に住民票があった人が対象です)。

申請内容を確認後、2週間程度を目途に通知書を郵送します。

電子申請について

注意事項を確認の上、松江市が運営する電子申請サイト(スマート申請)にアクセスし、画面にしたがって申請をしてください。

(注意事項)

  • 電子申請では、代理人が申請することはできません。代理人が申請される場合は、郵送申請をしてください。
  • 送付先の住所が記載されている本人確認書類をご準備ください。あらかじめカメラで撮影するか、スクリーンショットを撮るなどしてデータを保存しておいてください。
  • 申請ができていれば受付メールが届きます。(自動送信)

郵送申請について

申請書に必要事項を記入し、本人確認書類と併せて郵送にてご提出ください。

交付申請書(PDFファイル:238.5KB)

ダウンロードして印刷ができない場合は、コールセンターへご連絡ください。申請書を郵送します。

書類の提出先

690-0852 島根県松江市千鳥町71番地

松江市給付金実施本部 あて

よくある質問

こちらをご覧ください。

関連情報

実施要綱

お問い合わせ先

松江市給付金コールセンター

電話番号:0852-55-5770

電話番号のお掛け間違いが多発しております。ご注意ください。

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください

  • 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、メールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。

心当たりのない電話やメールなどには対応せず、不審な点がある場合は警察に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

給付金実施本部

郵便番号:690-0852 松江市千鳥町71番地

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