令和6年度個人住民税の定額減税について
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円(市民税6,000円、県民税4,000円)
(注1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(令和6年度分)(定額減税の対象となる方)
給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で徴収されます。
納付書または口座振替等でお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
(1)定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
(2)減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)を支給します。調整給付については給付金実施本部のページをご覧ください。
定額減税をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税・給付金注意喚起 (PDFファイル: 448.8KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2024年05月07日