定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)【受付終了】
お知らせ
調整給付金の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。
不足額給付について
調整給付の支給金額は、令和5年分の所得等をもとに令和6年分の所得税額を推計し算出しています。そのため、令和6年分の年末調整や確定申告によって所得税額が確定し、当初の給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分を支給する予定です。時期や、手続き方法等の詳細については、決まり次第お知らせします。
!!定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
松江市内でも定額減税をかたった特殊詐欺が発生しています。
また、市役所を名乗って、「給付金の手続きのため」と言ってATMの操作を指示する不審電話があったという報告もありました。
給付金のために、松江市や国がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
心当たりのない電話やメールなどには対応せず、不審な点がある場合は警察に相談してください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください (PDFファイル: 448.8KB)
ページ内目次
次のすべてに該当する人が対象です。
- 令和6年度の住民税が松江市から課税されている
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
- 定額減税可能額が、減税前の税額を上回る
所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくはこちらをご覧ください。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯)【受付終了】
給付金の額は個人ごとに異なります。
所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
(注)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、この給付金は差押えおよび課税の対象にはなりません。
調整給付金の支給額の計算方法
所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。
所得税 | 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり3万円 |
---|---|
個人住民税所得割 | 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり1万円 |

所得税、個人住民税所得割の控除不足額を合計し、1万円未満を切り上げた金額が調整給付金の支給額です。

支給額の計算例
例1. 所得税、個人住民税所得割のいずれも控除不足額が発生する場合
定額減税の額 (1) |
減税前の税額 (2) |
控除不足額 (1)-(2) |
|
---|---|---|---|
所得税 | 3万円×(本人+2人) =90,000円 |
5,000円 | 90,000円-5,000円 =85,000円 |
個人住民税 所得割 |
1万円×(本人+2人) =30,000円 |
21,500円 | 30,000円-21,500円 =8,500円 |
控除不足額の合計:85,000円+8,500円=93,500円
調整給付金の額:10万円(1万円未満切上げ)
例2. 所得税、個人住民税所得割のどちらかだけ控除不足額が発生する場合
定額減税の額 (1) |
減税前の税額 (2) |
控除不足額 (1)-(2) |
|
---|---|---|---|
所得税 | 3万円×(本人+1人) =60,000円 |
43,300円 | 60,000円-43,300円 =16,700円 |
個人住民税 所得割 |
1万円×(本人+1人) =20,000円 |
90,000円 |
20,000円-90,000円 |
控除不足額の合計:16,700円+0円=16,700円
調整給付金の額:2万円(1万円未満切上げ)
令和6年6月3日時点の公金受取口座(注)の登録情報にもとづき、「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を送付します。
(注)公金受取口座は、給付金などの受取のための口座として、国(デジタル庁)にマイナンバーとともに登録された口座です。登録した口座の情報は、マイナポータルから確認できます。詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。

「支給のお知らせ」を送付し、お知らせに記載されている口座へ給付金を振り込みます。
原則、返信などの手続きは不要です。
支給時期
令和6年8月6日(火曜日)
より早く給付金を受け取るための手続きは受付を終了しました
電子申請による、より早く給付金を受け取るための意思表示の手続きは、7月19日(金曜日)午後5時をもって終了しました。
期限までに手続きをされた人には、7月30日(火曜日)に給付金を振り込みます。
口座変更および給付金の辞退の手続きは受付を終了しました
口座変更および給付金の辞退の手続きは、7月25日(木曜日)午後5時15分をもって、電子申請・コールセンターとも受付を終了しました。
口座変更をされた人には、手続き完了から概ね3週間後に給付金を振り込みます。
確認書による申請の受付は、10月31日(木曜日)をもって終了しました。
電子申請による手続きは、10月31日(木曜日)をもって終了しました。
確認書による申請の受付は、10月31日(木曜日)をもって終了しました。
確認書に印字されている口座へ支給を希望する場合
確認書 | 確認日、連絡先電話番号を記入してください。 |
---|
確認書に支給口座が印字されていない、または印字されている口座を変更したい場合
確認書 |
|
---|---|
本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。 有効期限内のものに限ります。 |
受取口座を確認できる書類 |
次の5つが確認できる、通帳やキャッシュカードのコピー、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。
|
支給対象者本人以外の口座(代理人の口座)へ振込みを希望する場合は、次の書類も必要です。
代理人の本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。 有効期限内のものに限ります。 |
---|---|
支給対象者と代理人の関係がわかる書類 |
|
支給時期
記入事項や添付書類に不備がない場合、受付から概ね3週間後に口座へ振込みます。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)郵送の場合は必着
支給のお知らせおよび確認書は、住民票の住所(松江市から転出された場合は、転出先の住所)に郵送します。
住民票の住所以外へ送付を希望する場合は、送付先変更届を提出してください。
調整給付金の支給対象者であることが確認できましたら、届出のあった住所へ確認書を郵送します。
【記入例】送付先変更届 (PDFファイル: 658.4KB)
ダウンロードして印刷ができない場合は、コールセンターへご連絡ください。届出書を郵送します。
提出先
690-0852 松江市千鳥町71番地
松江市給付金実施本部 あて
こちらをご覧ください。
令和6年度松江市調整給付金支給事務実施要綱 (PDFファイル: 103.5KB)
松江市給付金コールセンター
電話番号:0852-55-5770
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください
- 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください
内閣府から、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
松江市においても、メールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。
心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
更新日:2024年11月29日