定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
お知らせ
令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。
この中で、定額減税の額が、定額減税を行う前の税額を上回る場合(減税しきれない額がある場合)は、差額を調整給付金として支給します。
- 対象となる人には今後、個別にお知らせを送付します。
- 申請方法など、詳細が決まり次第お知らせします。
定額減税については、こちらをご覧ください。
支給対象となる人
次のすべてに該当する人が対象です。
- 令和6年度の住民税が松江市から課税されている
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
- 定額減税可能額が、減税前の税額を上回る
所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくはこちらをご覧ください。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯)
給付金の額
給付金の額は個人ごとに異なります。
所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
調整給付金の支給額の計算方法
所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。
所得税 | 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり3万円 |
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個人住民税所得割 | 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり1万円 |
所得税、個人住民税所得割の控除不足額を合計し、1万円未満を切り上げた金額が調整給付金の支給額です。
お問い合わせ先
松江市給付金コールセンター
電話番号:0852-55-5770
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください
- 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください
内閣府から、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
松江市においても、メールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。
心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
更新日:2024年05月07日