国民年金について

更新日:2023年12月01日

国民年金のしくみ

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入します。つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。
国民年金は、公的年金制度の基礎部分で、基礎年金を支給する制度です。厚生年金や共済組合などの加入者には、基礎年金に上乗せした年金が支給されます。

被保険者の種類

  • 第1号被保険者
    • 自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の人などで、20歳以上60歳未満の人(厚生年金、共済組合加入者とその人に扶養されている配偶者を除く)
  • 第2号被保険者
    • 厚生年金、共済組合加入者
  • 第3号被保険者
    • 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人

任意加入被保険者

次の人は、希望すれば、第1号被保険者と同様に申し出の日から加入することができます。

  • 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
  • 海外に住む20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人
  • 老齢年金を受給している20歳以上60歳未満の人
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人

国民年金の届出

市役所(本庁または支所)では、第1号被保険者に関する届出を受け付けています。

届出には、個人番号カード、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。(初めて年金制度に加入される人は除きます。)

 

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

20歳になったとき

自営業者、学生、無職の人など、第1号被保険者に該当する人は、20歳になったら国民年金に加入します。

  • 日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。

20歳になってから、おおむね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「返信用封筒」が送付されます。

「基礎年金番号通知書」は別途送付されますので、大切に保管してください(保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です)。

  • 加入のお知らせが届かないとき

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、市役所もしくは松江年金事務所で手続きをしてください。

なお、以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。

20歳直前で海外へ出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は、松江年金事務所(電話0852-23-9540)へご連絡ください。

20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

退職または扶養から外れたとき

  • 退職したとき
    • 60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者の届出をしてください。
    • 扶養している配偶者がいる場合は、あわせて届出をしてください。
    • <届出に必要なもの>退職日を証明する書類、個人番号カード、年金手帳または基礎年金番号通知書
  • サラリーマンの夫(妻)の扶養から外れたとき
    • 20歳以上60歳未満の方は、第1号被保険者の届出をしてください。
    • <届出に必要なもの>扶養から外れた日を証明する書類、個人番号カード、年金手帳または基礎年金番号通知書

なお、提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

住所変更等(転入・転出・転居)の届出

転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(注)であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
(注)お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。

  • 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方については、事業主に申し出てください。(申出を受けた事業主は、「被保険者住所変更届」により、速やかに届け出ていただく必要があります。)
  • 国民年金第1号被保険者の方については、新住所の市区町村役場に変更届を提出してください。
  • 国民年金第3号被保険者の方については、配偶者の勤務先の事業主(事務担当者)へ「被保険者住所変更届」を提出してください。

任意加入に関する届出

  • 任意加入するとき
    • <届出に必要なもの>預貯金通帳、預貯金通帳届出印、個人番号カード、年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 任意加入をやめるとき
    • <届出に必要なもの>個人番号カード、年金手帳または基礎年金番号通知書

国民年金保険料のお支払いが難しいとき

国民年金保険料のお支払いが難しいときには、免除・納付猶予制度や学生納付特例制度があります。詳しくは、下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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