幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化は、3歳から5歳までのこどもの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料を無償とする制度です。また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもの保育料も無償となります。
このほか、保育の必要性の認定を受けた場合は、幼稚園や認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育などの利用料についても、一定の上限額まで無償化の対象となります。
制度全体の概要については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
なお、幼児教育・保育の無償化について、松江市の実態に合わせた内容を種別ごとにまとめたチラシを次のとおり作成していますので、参考にしてください。
施設等利用給付認定申請のご案内
幼稚園や認定こども園(教育標準時間認定)の預かり保育、認可外保育施設などの利用料について無償化を受けるためには、施設等利用給付認定の申請をして施設等利用給付認定を受ける必要があります。
申請内容や申請時期などについて、利用する施設やお子さんの状況に応じた申請案内を掲載していますのでご確認ください。
施設等利用給付認定申請の手続について
施設等利用給付認定の申請をする場合は、所定の申請書に保育を必要とする事由を証明する書類を添付して松江市(保育所幼稚園課12番窓口)に提出してください。 幼稚園、認定こども園に在籍するこどもについては、在籍する施設を経由して松江市に申請できますが、松江市で申請書を受理した日が申請日となります。
なお、原則として松江市が申請書を受理した日が認定開始日となります。
【申請書】
添付が必要となる保育を必要とする事由を証明する書類は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の裏面でご確認ください。
【保育を必要とする事由を確認する書類】
就労証明書の記入例については、保育所等に係る必要書類についてをご覧ください。
- 診断書【疾病・障がい用】(PDFファイル:84.5KB)
- 介護・看護状況申告書(PDFファイル:123.1KB)
- 被看護者に係る診断書(PDFファイル:93.7KB)
- 求職活動状況報告書(PDFファイル:145.7KB)
施設等利用給付認定申請は、こども家庭支援課家庭支援係(乃白町)及び各支所市民生活課では受け付けておりません。
施設等利用給付認定を受けた方へ
施設等利用給付認定に係る留意事項について、種別ごとに次のとおりまとめていますので、御覧ください。
- 幼稚園・市立認定こども園・私立認定こども園での施設等利用給付認定(PDFファイル:3.3MB)
- 認可外保育施設・無所属での施設等利用給付認定(PDFファイル:2.9MB)
- 島根大学教育学部附属幼稚園での施設等利用給付認定(PDFファイル:3.1MB)
- 特別支援学校幼稚部での施設等利用給付認定(PDFファイル:2.9MB)
施設等利用給付認定は保育を必要とする事由などにより有効期間が異なります。
施設等利用費の請求について
施設等利用費の支給方法は、利用する施設やサービスによって異なります。主な支給方法は、「現物給付」、「法定代理受領」、「償還払い」です。
【幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用】
原則として現物給付または在籍園による法定代理受領となります。この場合、保護者が松江市へ施設等利用費を請求する手続きは、基本的には必要ありません。(注意)施設によって支給方法が異なる場合があります。
【認可外保育施設・一時預かり・病児保育などの利用】
原則として償還払いとなります。償還払いでは、いったん利用料を施設等へ支払った後、松江市へ施設等利用費を請求します。償還払の請求の流れは次のとおりです。
- 利用料を施設等へ支払う
- 施設等から「領収書兼提供証明書」を受け取る
- 「施設等利用費請求書」に領収書兼提供証明書を添付して、保育所幼稚園課へ提出する
- 審査後、指定口座へ施設等利用費が振り込まれる
認可外保育施設や一時預かり事業については、無償化の対象となる施設・事業に限ります。対象施設は次の一覧でご確認ください。
- 松江市内における特定子ども・子育て支援の対象となる一時預かり事業実施施設一覧(PDFファイル:118.8KB)
- 松江市内における特定子ども・子育て支援の対象となる認可外保育施設一覧(PDFファイル:60.2KB)
請求する時期については、原則として3か月分をまとめて請求してください。ただし、短期間の利用や松江市外へ転出する場合は、1か月分から請求を受け付けます。月の途中で施設等利用給付認定が開始または終了した場合は、施設等利用費の上限額を日割りして算定します。
【請求書】
預かり保育または認可外保育施設等の利用料について請求する場合。
島根大学附属幼稚園在籍児で認可外保育施設等の利用料について請求する場合。
特別支援学校幼稚部在籍児で認可外保育施設等の利用料について請求する場合。
保育を必要とする事由が消滅したにもかかわらず、施設等利用費を受給した場合は、施設等利用費を返還請求します。また、現物給付の場合は、預かり保育料・一時預かり保育料を遡及して請求します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2026年10月02日