松江市訪問診療支援事業費補助金

更新日:2026年04月01日

条件不利地域への訪問診療を行う病院・診療所を支援します。

対象となる訪問診療(条件不利地域)

島根県医師確保計画で設定されている「医師少数スポット」への訪問診療で、病院・診療所から自動車を利用しておおむね片道30分以上を要するもの

  • 訪問診療を行う患者への往診も対象になります。
  • 診療報酬点数の「在宅患者訪問診療料(1)」又は「往診料」を算定されたものが対象です。
  • 「おおむね片道30分以上」は、「片道10キロメートル以上」を一つの目安とします。

医師少数スポットとは

本庄、秋鹿、大野、忌部、鹿島、島根、美保関、八雲、八束の市内9地域です。

補助金額

訪問診療1回あたり 4,000円

  • 同一建物(患者宅、社会福祉施設等)における複数人を連続して訪問する場合、補助は1回となります。

対象期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

補助金交付要綱

補助金の受領には、申請と毎月の実施状況報告等が必要です。

交付申請は令和8年4月24日まで

  • 締切以降に訪問診療を開始される場合は、随時受け付けます。

【提出書類】

状況報告は毎月分を翌月15日まで

【提出書類】

(添付書類)診療報酬明細書の写し(「在宅患者訪問診療料(1)」又は「往診料」の算定が分かるもの)

上記のほか、補助金の交付に必要な提出書類

事業完了後に実績報告及び消費税にかかる仕入控除税額報告を行っていただきます。また、補助金額の確定後に補助金交付請求を行っていただきます。

補助金の交付は、令和9年4月を予定しております。

【事業完了後(令和9年3月31日まで)】

【市からの補助金額の確定通知後(令和9年4月予定)】

【交付申請後に申請内容を変更するとき】

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健衛生課
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3  いきいきプラザ島根3階
電話:0852-28-8285
ファックス:0852-28-8118
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