松江市不妊治療費助成制度(一般不妊治療)
松江市不妊治療費助成制度(一般不妊治療)とは
一般不妊治療を受けているご夫婦に対して、当該治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、治療を受けやすい環境づくりに資することを目的として実施しています。
対象治療
保険適用で行った検査、タイミング療法、排卵誘発法、人工授精等の不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療を除く)
助成の内容
助成の対象となる治療は、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で行った検査、タイミング療法、排卵誘発法、人工授精等の不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療を除く。)です。
助成期間:治療開始月から2年間(1年ごとに申請期限があります。)
助成上限額:(1年目)6万円、(2年目)4万5千円
期間の特例
この助成を受けた方が妊娠し、その後さらに次の妊娠を希望して不妊治療を行う場合、助成期間は再び治療を開始した月から2年間とします。
対象者
- 松江市内に住所を有する夫婦(夫婦のいずれかが松江市内に住所を有するものを含む。)
- 医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者である人
- 松江市税の滞納がない者
申請について
申請時期
各助成期間の終了月の翌月から起算して6か月後の月末日までに持参または郵送により提出してください。
- すべての書類がそろった時点を申請日とします。
- 郵送の場合の申請日は到着日とします。書類等に不明な点があった場合は、電話または来庁いただく場合もあります。
(注意)各助成期間(1年間)ごとに申請期限があります。
申請方法
産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜している治療を受けた医療機関で医師の証明を受け、申請書及びその他の書類と併せ、子育て給付課窓口へ提出していただくか、郵送してください。R7年度より、申請窓口は市役所本庁の子育て給付課のみです。支所、松江市保健福祉総合センター(乃白町)では申請受付をしませんので、ご注意ください。
申請書類
| 書類名 | 詳細 |
|---|---|
| ・申請書の「申請者」欄と振込先の「口座名義」は同一の方を記入してください。 | |
|
2.不妊治療費助成事業受診等証明書(一般不妊治療)(様式第2号その1)(Wordファイル:13.3KB)(PDFファイル:118.3KB) |
(注意)途中で医療機関を変更する等、助成期間内に複数の医療機関を受診している場合は、それぞれの証明書が必要です。 (注意)2回目以降の申請では、医療機関に変更があった場合のみ必要です。ただし期間の特例の申請には必要です。 |
| 3.支払いを証する領収書及び診療明細書 | ・確定申告に使用された領収書は助成の対象となりません。 |
| 4.振込口座の通帳の写し | ・口座名義、口座番号、店番号の記載があるページ。 |
| 5.医療費の付加給付等がある場合は、給付額がわかるもの(コピー可) |
・給付額がわかってからの申請をお願いします。 (注意)助成後に付加給付の支給が判明した場合は、助成金を返還していただく場合があります。 |
| 6.ご夫婦それぞれの保険情報がわかるもの(資格確認証・資格情報のお知らせ)の写し | |
| 7.ご夫婦それぞれの松江市税の滞納がないことが分かる書類 | ・申請日から1ヵ月以内のもの。 |
| 8.婚姻関係にあることを証明できる書類 (住民票(筆頭者、続柄の記載のあるもの)または戸籍抄本) |
(夫婦同居の場合) |
期間の特例の申請時、上記の書類に加えて必要な書類
| 書類名 | 詳細 |
|---|---|
| 母子健康手帳の写し(前回妊娠時のもの) | |
| 妊娠に関する申立書(様式第4号)(PDFファイル:61.3KB | ・母子健康手帳の写しが提出できない場合のみ必要です。 |
申請窓口
- こども子育て部子育て給付課 (松江市役所本庁11番窓口)
(注意)R7年度から申請窓口は子育て給付課のみです。
Q&A
一般不妊治療費助成事業Q&A (PDFファイル: 123.7KB)
お問い合わせ/連絡先
こども子育て部子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)/ファックス:0852-55-5537
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
お問い合わせフォーム






更新日:2026年04月01日