木造住宅耐震改修補助事業

更新日:2024年05月01日

木造住宅の耐震化を進めるため、耐震改修工事にかかる費用の一部を補助する事業です。

令和5年度の募集は終了しました。

(令和5年度の募集は終了しました。令和6年度の募集に向けての事前相談は随時受付けています。)

補助対象

次のいずれにも該当するものが対象です。既に工事等に着手しているものは除きます。

  • 昭和56年5月31日以前に工事着手された一戸建てで、居住部分を有するもの(昭和56年6月1日以降に構造上別棟の増築工事に着手されたものは、既存部分に限り補助対象)
    (注意)昭和56年6月1日以降に構造上一体の増築工事に着手されている場合は補助の対象となりません。
  • 国・地方公共団体、その他の公共団体が所有する建築物以外のもの
  • 地上2階建て以下のもの
  • 耐震診断の上部構造評点が1.0未満であるもの
  • 令和5年12月28日までに実績報告書を提出できるもの

その他の条件等がありますので詳しくはお問い合わせください。

対象工事等

  • 耐震改修工事
    • 改修前の耐震診断の上部構造評点が1.0未満と判定され、耐震改修後の上部構造評点が1.0以上となる建物の地震に対する安全性の向上を目的とする耐震改修工事又は建て替え工事が対象です。
  • 解体除却工事
    • 改修前の耐震診断の上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅を解体除却する工事が対象です。
  • 耐震補強等計画
    • 上記の耐震改修工事を実施するために行う計画が対象です。

補助金額

  • 耐震改修工事
    • 中心市街地細街路沿線の木造住宅においては、耐震改修工事に要する費用(1平方メートル当たり34,100円を限度としています。)に0.3を乗じて得た額となります。補助金の上限額は100万円です。
    • 上記以外の木造住宅においては、耐震改修工事に要する費用(1平方メートル当たり34,100円を限度としています。)に0.23を乗じて得た額となります。補助金の上限額は75万円です。
  • 解体除却工事
    • 解体除却工事に要する費用(1平方メートル当たり34,100円を限度としています。)に0.23を乗じて得た額となります。
    • 中心市街地細街路沿線の木造住宅においては、補助金の上限額は35万円です。
    • 中心市街地細街路沿線以外の木造住宅においては、補助金の上限額は28万円です。
  • 耐震補強等計画
    • 耐震補強等計画に要する費用の3分の2以内の額となります。補助金の上限額は40万円です。

(注釈)中心市街地細街路とは:2期松江市中心市街地活性化基本計画において設定された中心市街地の区域における建築基準法第42条第2項に定義される道路をいいます。

手続きのながれ

工事費補助フロー図・設計費補助フロー図をご覧ください。

様式及び要綱

様式は次のリンク「木造住宅耐震診断費補助事業」を参照いただき、適宜内容を変更して使用してください。

その他

注意事項

  • 耐震改修工事を実施するために行う補強計画については、島根県耐震改修設計施工技術者名簿に登録された者のうち建築士資格を有するもの、または同等の者として市長が認める技術者である必要があります。
  • 交付決定を受ける前に事業に着手された場合は補助金の対象となりません。
  • 予算の範囲内で交付いたしますので、予算がなくなり次第終了となります。

 申し込みには、受付期間や耐震改修に関する計画書、見積書などの書類が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
お問い合わせフォーム