松江市空き家バンク登録支援事業補助について

更新日:2026年04月17日

概要

市内にある空き家等の所有者等に対し、空き家等に残存する家財道具等の処分費用の一部を助成します。空き家バンクへの登録を促すことで、利活用可能な空き家の流通の促進と、新たな空き家の発生の抑制、定住人口の増加を図ります。

令和8年度の申請受付は、4月24日から開始します。

対象となる事業

2年以上継続して空き家バンクに登録される空き家等において実施する、家財道具等の処分に対して補助を行います。

松江市空き家バンク制度紹介ページ

令和8年度松江市空き家バンク登録支援事業補助金のパンフレット(PDFファイル:3.9MB)

補助対象者

次のすべてに該当する方が申請できます。

  • 松江市空き家バンクに登録予定または登録済みの空き家等の所有者等
  • 代行業者に家財道具等の処分等を委託する者、または自ら家財道具等の処分等を行う者。ただし、営利法人は除く。
  • 松江市税の滞納がない者
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与していない者

代行業者に委託する場合は、以下の注意点があります。

  • 代行業者は、市内に事務所や事業所を有する、法人や個人事業主であること。
  • 代行業者のうち、家財道具等の収集運搬・処分を行う者は、松江市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者であること。

補助要件

次のすべてを満たす必要があります。

  • 令和9年2月26日までに処分が完了し、実績報告書を提出できること。
  • 「松江市空き家バンク」に登録予定の状態で申請する場合は、補助事業の完了日から起算して20日を経過した日、または申請年度の3月20日のいずれか早い日までに登録が完了すること。
  • 2年以上継続して「松江市空き家バンク」に登録すること。ただし、「松江市空き家バンク」に登録した結果、売買または賃貸契約が成立した場合を除く。

補助の内容

補助対象となる経費

  • 収集運搬および処分の代行業者への委託料
  • 分別作業の代行業者への委託料
  • 家財道具等の処分を行う際に要する運搬車両賃借料(市内で賃借したものに限る)
  • 家財道具等を処理施設へ持ち込む際に要する処理手数料
  • その他市長が適当と認めた経費

補助金額

補助対象経費の2分の1の額で、上限5万円。

(1,000円未満は端数切捨て)

申請手続きについて

補助金申請の流れ

  1. 補助金等交付申請書に必要書類を添えて松江市に提出
  2. 松江市が申請内容を確認し、補助金等交付決定通知書を申請者に送付
  3. 事業に着手、着手届を松江市へ提出
  4. 事業の完了後、完了届、実績報告書等を松江市に提出
  5. 補助金の交付請求、補助金の振込み

注意事項

  • 処分着手前に申請が必要です。
  • 補助金等交付申請書の審査から交付決定まで約3週間かかります。
  • 補助金の交付は同一物件につき1回限りです。

提出書類について

以下の必要書類をそろえて、松江市住宅政策課空家対策係まで提出してください。
窓口で提出する場合は、担当職員が不在の場合もあるため、事前にご連絡のうえ、ご持参ください。

補助金交付申請時

  • 補助金等交付申請書(Wordファイル:11.8KB)
  • 配置図、間取り図(補助事業部分を明記すること)
  • 補助対象空き家等(建物)の所有者等を確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 申請者以外に補助対象空き家等及び土地の所有者等が存在する場合は、申請者以外の所有者等の同意書
  • 補助対象経費の確認ができる見積書及び内訳書(補助事業者自ら不要物の処分を行う場合はその見込みの額が分かるもの)
  • 処分・排出契約書等の写し(代行業者へ委託する場合に限る)
  • 補助事業部分の現況写真(申請日から2か月以内の撮影日のあるもので補助事業部分が明確に判別できるもの)
  • 誓約書(Wordファイル:10.7KB)(申請内容に虚偽がないこと、空き家バンクに2年以上継続して登録すること等)
  • 松江市税の滞納がないことが分かる証明書等
  • 暴力団員等該当性の照会に係る同意書(Wordファイル:15.1KB)
  • そのほか市長が必要と認める書類

補助事業着手時

補助事業完了時

補助金請求時について

補助金交付要綱

その他

  • 家財道具等の運搬・処分は、関係法令等を守り適切に対応してください。
  • 交付決定を取り消し、補助金の返還を求める場合があります。詳しくはお尋ねください。
    (例)補助事業完了後2年未満の間に、対象建物を解体したときや、申請者の都合で登録掲載をとりやめたとき。

お問い合わせ先

空家対策係(電話:0852-55-5346/ファックス:0852-55-5552)

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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