町内会・自治会への各種補助制度

更新日:2025年04月01日

各種補助制度について

補助制度一覧

手続きのながれ

補助金交付について

令和8年度意向調査について

令和8年度実施にむけた各種補助金に対する意向について調査を行います。

意向調査書の受付期間は令和7年5月7日(水曜日)から令和7年8月29日(金曜日)です。

対象事業

  • 防犯灯設置事業補助金
  • 集会所整備事業補助金
  • 活動支援事業補助金
  • コミュニティ助成事業助成金

意向調査書の提出方法

  • 防犯灯設置事業補助金
    以下の(1)、(2)のどちらかの方法により申請が可能です。
    (1)意向調査書を市民生活相談課または各支所地域振興課へ提出
    (2)しまね電子申請サービスより申請
    申請直後に「申請受け付けのお知らせ」メール、内容申請後(約1か月以内)に「処理完了のお知らせ」メールを送付いたします。必ず届いているかご確認の上、大事に保存してください。

  • 集会所整備事業補助金、活動支援事業補助金、コミュニティ助成事業助成金
    意向調査書を市民生活相談課または各支所地域振興課へ提出
    (注意)しまね電子申請サービスでの申請はできません!!

意向調査書の提出先

  • 市民生活相談課(松江市役所別館1階)
  • 各支所地域振興課

意向調査書様式

1.防犯灯についての補助

防犯灯設置事業補助

地域の安全・防犯のために行う、町内会・自治会等による「防犯灯」の設置に対し補助します。

補助対象

対象事業はLED防犯灯の新設及び取替・移設とします。

  • 新設:新たに防犯灯を設置することです。
  • 取替:老朽化等により既設の防犯灯をLEDへ取替えることです。
  • 移設:NTT電柱の建替えに伴い、既設の防犯灯を移設することです。(NTT電柱の移設に伴う防犯灯の移設のみが対象です)
注意
  • 共架できる電柱が無いなどやむを得ない場合を除き、中電柱やNTT柱など既存の柱への取り付けを原則とします。
  • 管球、自動点滅器、カバーなどの部品交換や取替え及び自立柱のみの取替えは対象となりません。

交付対象団体

単位自治会(町内会・自治会)及び地区連合会です。

補助金額及び制限

  • 補助率:3分の2(100円未満切捨て、また1灯当たりの上限あり)
  • 灯数制限:新設は2灯まで

補助事業一連の流れ

1   意向調査書を提出(5月上旬~8月下旬ごろ)
            ↓

2   2月議会にて予算議決後、採択結果を申請団体へ通知(翌年4月上旬頃)
            ↓
3   要望が採択された場合、本申請を実施(5月上旬~8月下旬ごろ)

    (不採択となった場合、本申請はできません!)
            ↓

4   市民生活相談課より補助金等交付決定通知書を送付
            ↓
5   工事着手
            ↓
6    実績報告を実施(本申請と同様にしまね電子申請サービスが利用可能)
            ↓
7   補助金の振込・補助金等確定通知書の送付
            ↓
8   補助事業完了

申請手順及び提出書類

★内定通知書を受領された自治会のみ本申請が可能です!!

以下の(1)、(2)のどちらかの方法により本申請が可能です。

本申請期間:令和7年5月7日(水曜日)~令和7年8月29日(金曜日)


(1)以下の書類を市民生活相談課または各支所地域振興課へ提出

  • 補助金等交付申請書
  • 収支予算書
  • 見積書(写)
  • 位置図
  • 防犯灯の写真(近景・遠景)

(2)しまね電子申請サービスより申請

  • しまね電子申請サービスより申請いただいた場合は、書類のご提出は不要です。
  • 詳細については、内定通知書をご覧ください。

申請書等の提出先

  • 市民生活相談課(松江市役所別館1階)
  • 各支所地域振興課

防犯灯設置事業補助金様式

申請様式
参考資料

防犯灯電気代補助

  • 各地区連合会加入団体
    補助率:年間電気料の全額
  • 各地区連合会未加入団体
    補助率:年間電気料の3分の1

2.集会所整備への補助

町内会・自治会が設置する集会所の整備を支援する制度です。

補助対象

対象事業は集会所の新築、取得、修繕及び建物賃借とします。

交付対象団体

単位自治会(町内会・自治会)です。

補助金額及び制限

  • 集会所を新築・取得する場合
    補助率:3分の2(1,000円未満切捨て)、補助限度額:700万円
  • 集会所の修繕を行う場合
    補助率:3分の2(1,000円未満切捨て)、補助限度額:300万円
  • 空き家等を集会所として賃借する場合
    補助率:2分の1(1,000円未満切捨て)、補助限度額:15,000円(月額)

集会所整備事業補助金様式

3.地域活動への支援

地域のコミュニティ活性化、地域住民の連帯感の醸成を図ることを目的とする自治会活動に対しての支援制度です。

補助対象

対象事業は自治会等が行う各種地域自治活動とします。

交付対象団体

単位自治会(町内会・自治会)及び地区連合会です。

補助金額及び制限

  • 備品購入:自治会等が地域活動のために購入する物品の購入費
    補助率:3分の2(1,000円未満切捨て)、補助限度額:50万円
  • イベント等実施経費
    補助率:2分の1(1,000円未満切捨て)、補助限度額:30万円

活動支援事業補助金様式

4.コミュニティ助成

一般財団法人自治総合センターが宝くじの普及広報事業としておこなっているコミュニティ助成事業助成金を財源にしている補助制度です。

補助対象

  • 一般コミュニティ(物品購入及び施設整備)
  • コミュニティセンター(集会所の新築)

交付対象団体

地区住民のコミュニティ組織です。

補助金額及び制限

  • 一般コミュニティ
    補助率:10分の10(10万円未満切捨て)、補助金額:100万円から250万円
  • コミュニティセンター(集会所の新築)
    補助率:5分の3(10万円未満切捨て)、補助限度額:2,000万円

コミュニティ助成事業助成金様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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