内部公益通報制度
職員等からの公益通報制度
内部公益通報とは、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、本市の職員等が本市の事務事業において、違法行為が生じ又はまさに生じようとしている場合に、内部公益通報窓口(人事課)に通報することをいいます。
本市では、法の趣旨を踏まえて、法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱い通報者等の保護を図るとともに、本市の法令遵守等を確保することを目的として「松江市職員の公益通報に関する要綱」を定め、運用しています。
通報者の範囲
- 松江市職員及び退職者(退職後1年以内)
- 派遣労働者及び退職者(退職後1年以内)
- 本市と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者
- 指定管理者及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
通報対象の範囲
市の事務又は事業(受託者が行う受託業務及び指定管理者が管理する公の施設の管理業務を含む。)の執行に関し、次のいずれかに該当するとき。
- 法令(条例、規則及び訓令を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
- 市民の生命、身体、財産その他の権利利益を害し、又は害するおそれがある事実
- 上記のほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
通報窓口
- 通報は「松江市職員等による公益通報書」で行うことができます。
- 提出方法は「対面、郵送、電子メール」のいずれかになります。
通報先
690-8540 松江市末次町86番地
松江市役所総務部人事課人事係
電話:0852-55-5131
E-mail:jinji-kakari☆city.matsue.lg.jp
スパムメール防止のため「@」を「☆」としております。送信の際には恐れ入りますが、「@」に変更の上、お送りいただきますようお願いします。
松江市職員等による公益通報書 (Wordファイル: 13.8KB)
運用状況
年度 | 通報件数 | 受理件数 |
---|---|---|
令和5年度 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 1件 | 1件 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人事課
電話:0852-55-5131(人事係)
電話:0852-55-5130(人財開発係)
電話:0852-55-5132(給与係)
電話:0852-55-5133(福利厚生係)
電話:0852-55-5619(職員健康管理係)
ファックス:0852-55-5070
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月06日