【終了しました】障がい者基本計画(案)に対する意見募集(パブリックコメント)

更新日:2023年02月01日

意見募集の結果と市の考え方

ご意見をお寄せいただきありがとうございました。

  • 募集期間:令和3年1月6日(水曜)から令和3年2月5日(金曜)
  • 意見提出者数:3名
  • 意見項目数:6項目
提出 項目 NO. 関係 ヘ゜ーシ゛ いただいた意見 市の考え方
ご意見の内容と市の考え方
1 1 全体 特別支援教育に長く関わっている教員です。 最も現場で感じている事ですが、学校教育法、教育基本法、さらには憲法にまでさかのぼって障害児教育が法律に基づいてなされているのか、非常に疑問に思っています。 例えば特別支援教育を享受するまたは特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、合理的配慮等について、法律に準拠していない部分があります。法律に準拠していないにもかかわらず、前例がないなどの理由から法律に基づく権利の行使を握りつぶしているかのような印象すら感じます。 特別支援教育の教育課程は通常の教育課程に準ずると明記されています。ところが就学審議会で種別の学級が新設され、物質的学級の新設と教員配置については市町村教育委員会が責任をもって実現するのに対して、ニーズに合った教育課程が準ずる教育課程である場合にもかかわらず、校長が教育課程を編成するためと就学判定が齟齬が生じます。特に中学校では教員の授業時数が負担となるため特別支援学級の子供は、在籍する特別支援学級ではなく、交流学級に行かなければ通常の教科の学習と正当な評定が受けられないと言う実態もあります。これは法律違反ではないでしょうか。 少人数加配も同様の齟齬がありますが、少人数学級を実現することと特別支援学級の教育課程を実現することでは、マイノリティーの障害児の教育課程が二の次になっています。 今までもそうしてきた、どこもそうやっている、このような理由ですまされるものではありません。弁護団を招集してきっちりけじめをつけたら空恐ろしいことになるのでしょうか? 本市としましては、障がいの状態に応じた特別の教育課程の編成について、各校の理解を進めるとともに、現状の校内体制において、可能なかぎりの工夫、配慮に努めているところです。将来的には、一人一人の教育的ニーズに、さらにきめ細かく対応できるようにしていく必要があると考えております。
1 2 P60 背景には、学校と言う職場に障害者雇用が見られないと言う日本独自のよろしくない習慣が影響しているようにも思います。公務員の障害者雇用枠のパーセンテージを達成しているとは思えません。 幼い頃から学校でだけ一生を過ごす教員が福祉行政に疎いと言うこともありますが、それ以上に成長半ばの児童生徒たちが障害者の働く姿を学校ではない特殊な別の場で行われていると言う感覚を持つことがダイバーシティーと言われている今日と将来の社会のあり方にそぐわないと思います。おままごとのような人権教育ではなく、人権が大切にされている社会と生々しく共に生きることが子供たちの正しい人権感覚につながると思います。過去は過去として、新たな共生社会を作り上げていくための行政計画なればどうかこのような視点もせめて頭の片隅に置いていただきたいと切に願っております。 本市の教育委員会における障がい者雇用については、法定雇用率は達成しております。 今回の計画においても、共生社会の推進は重要な取り組みとしており、障がいのある方の社会参加や合理的配慮の普及啓発を進めてまいります。
2 3 P30 P43 P58 P61 義理の弟が精神障害でお世話になっています。 1.支援相談員さんには精神障害者の事をよく知っている相談員さんは少なく、相談員さんそのものも少ないです。 相談員さんの育成も計画に加えられませんでしょうか? 相談支援専門員の人材育成については、課題として認識しており、計画にも記載をしているところです。
2 4 P42   2.遠隔地に住むので、身近な親族としてタイムリーな支援が出来ません。独居の59歳の本人は食事を作れません。訪問ヘルパーさんは、週三回入って頂いて食事を作って頂いていますが、本人ストレスから自分で購入してバク食いをしてしまいます。 従って医療費もかさんでしまいます。 グループホームに入所して生活管理をして頂きたいのですが、施設は満杯状態であったり、期限付きであったりと、困っています。 入所施設の拡充も計画して頂けませんでしょうか? グループホームについても、新設の予定があり、定員増加を見込んだ計画としております。
3 5 P59 P60 ○レストラン・食堂や宿泊業などへの盲導犬の入店拒否に対する指導などについて 提案:盲導犬の入店・入所の拒否事例に対して、 障がい者福祉課だけの事例確認や現地指導では難渋なさる事例がある。 食品業、飲食業や宿泊業の開設、指導や認可権限のある保健所など、障がい者福祉課の管掌外の部分を補う部署と共同指導をする体制を盛り込んでほしい。 障がい者福祉課としましては、盲導犬についての理解啓発を強化してまいります。また、ご意見のとおり、保健所とも周知等の部分で連携をとってまいります。
3 6 P29 ○「視覚障害者らの読書環境改善にかんする法律」が施行されて、概ね1年が経過していまこの法律の趣旨に則り、松江市の「バリアフリー計画」にも取り入れるべきである。 提案:この法律は、ひとり“視覚障がい者”だけの読書環境の整備ではなく、「視覚障がい者ら」の“ら”に示す通り、“身体障がい者”はじめ“ディスレクシア”など他のすべての読書バリアを持つ人々への施策なので、松江市の「バリアフリー計画」に文言として取り入れてほしい。 令和3年2月1日時点において、中核市では60自治体中、令和3年度に策定予定とした自治体が3自治体であり、松江市の対応方針は、現時点では定まっておりません。 今後の策定の検討にあたっては、視覚障がいの方だけではなく、他の障がいによる読書バリアを持つ人々も含めて考えてまいります。

意見募集の趣旨

「障がい者基本法」に基づき、本市における障がいのある人の状況等を踏まえ、障がいのある人のための施策に関する基本的な方針を定めるため「第3次松江市障がい者基本計画」(案)を、また、「障がい者総合支援法」及び「児童福祉法」に基づき、前計画の実績等を踏まえ、松江市において必要な各種障がい福祉サービスが計画的に提供されるよう、各年度における目標数値を設定しサービス需要を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のため第6期松江市障がい福祉計画及び第2期松江市障がい児福祉計画」(案)を作成しました。 この案を市民の皆様にお示しし、意見募集を行いますので、幅広い御意見をお寄せいただきますようお願いします。

意見募集に関する資料

資料を閲覧できる場所

意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。なお、これらの方法によりがたい場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

  • 郵送もしくは持参(郵便番号690-8540松江市末次町86松江市役所障がい者福祉課)
  • ファックス(0852-55-5309)
  • 電子メール(s-fukushi@city.matsue.lg.jp)メールタイトルに「計画(案)に関する意見」と記してください。

(注意)電話による意見は受け付けていませんので、ご了承ください。 意見を提出される際は、意見、名前、住所、電話番号またはファックス番号(団体にあっては、名称、所在地)をご記入ください。 様式は問いませんが、参考に「第3次松江市障がい者基本計画(案)等に対する意見提出書」を添付しています。

お寄せいただいた意見の取扱い

  • いただいた御意見は、計画策定の参考にさせて頂きます。
  • いただいた御意見とその御意見を検討した結果、市の考え方等は、後日公表します。その際、個人が特定される情報(氏名、住所、電子メールアドレス等)は公表しません。
  • いただいた御意見への個別の回答はいたしません。
  • 提出意見に記載された個人情報は、記載内容の確認以外には使用いたしません。

意見募集に関する問い合わせ先

松江市福祉部障がい者福祉課(担当:有間・加藤) 郵便番号690-8540松江市末次町86番地 電話0852-55-5304/ファックス0852-55-5309 電子メール

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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