生活保護受給者の車の所有を認めて欲しい(受付日:2022年4月4日)
ご意見の要旨
生活保護では、車の所持が認められません。
会社等の採用面接に行っても、車がない状態では、採用に繋がりません。
社会復帰の為、車の所持を認めて下さい。
ご意見に対する回答
生活保護を受給される方の自動車の保有につきましては、生活保護の制度上、「自動車による以外に通勤する方法が全くない」場合かつ、「保有が社会的に適当と認められるとき」に限り認められております。
このため、お住まいから仕事先までの公共交通機関の状況や、仕事により得られる収入の見込みなどをお伺いしたうえで、総合的に判断させていただくことになりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
社会復帰に向けては、必要なご支援を行ってまいりたいと考えております。生活福祉課(0852-55-5318)までお気軽にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2023年02月01日