重要土地等調査法
法律の概要
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、防衛施設など安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では防衛施設等の周囲(おおむね1キロメートル内)や国境離島等を、「注視区域」または「特別注視区域」に国が指定し、区域内の土地等の利用状況について調査が行われます。
指定された区域は、区域内の土地や建物等の利用状況について、不動産登記簿などの公簿収集を基本とした調査が行われ、調査によって、防衛施設などの機能を阻害する行為(注1)が認められた場合は、法に基づき是正を求められることになります。
(注1)機能阻害行為に該当すると考えられる行為
- 自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
- 施設に対する妨害電波の発射
- 領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更など
本市の対象区域
名称 | 指定の事由 | 区域の分類 | 区域の範囲 | 施行日 |
高尾山分屯基地 | 防衛関係施設(警戒監視・情報機能を有する施設) | 特別注視区域 | 周囲おおむね 1キロメートル | 令和5年8月15日 |
沖ノ御前島 | 無人の国境離島 | 特別注視区域 | 島全体(美保関町美保関) | 令和5年8月15日 |
鶴島 | 無人の国境離島 | 特別注視区域 | 島全体(島根町多古) | 令和5年8月15日 |
乙島 | 無人の国境離島 | 特別注視区域 | 島全体(島根町多古) | 令和5年8月15日 |
平島 | 無人の国境離島 | 特別注視区域 | 島全体(島根町多古) | 令和5年8月15日 |
士島 | 無人の国境離島 | 特別注視区域 | 島全体(鹿島町手結) | 令和5年8月15日 |
大島 | 無人の国境離島 | 特別注視区域 | 島全体(鹿島町手結) | 令和5年8月15日 |
島根原子力発電所 | 原子力関係施設(発電用原子炉施設) | 注視区域 | 周囲おおむね 1キロメートル | 令和6年5月15日 |
区域の拡大図は、内閣府ホームページをご覧ください。
法制度の詳細
【調査、勧告・命令(注視区域または特別注視区域)】
- 国は、注視区域または特別注視区域内で重要施設等(防衛関係施設等)の機能を阻害する行為が行われていないか調査します。
- 機能阻害行為が確認された場合、国は、土地や建物の利用者に対し、機能を阻害する利用の中止等の勧告・命令を行うこととしています。
【届出(特別注視区域のみ)】
- 特別注視区域内にある土地・建物(200平方メートル以上)については、所有権等を移転する契約を締結する場合、国への届出が必要(注2)となります。
(注2)賃借権等の移転や相続など、内容によっては届出対象とならないものがあります。
法制度・手続について詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
ご不明な点などがある場合は、内閣府コールセンターにお問い合わせください。
お問い合わせ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)
よくあるご質問(内閣府リーフレットより)
Q1 自分の土地や建物が指定された区域内にあるかどうかは、どのようにして調べることできますか?
A1 内閣府のホームページに詳細な区域の図を掲載していますので、そちらでご確認ください。
Q2 区域指定によって、土地や建物の取引ができなくなりますか?
また、日常生活や事業活動にどのような影響が生じますか?
A2 特別注視区域内においては、土地や建物の売買等に当たり、届出が必要となる場合がありますが、不動産の取引自体を規制するものではありません。
また、機能阻害行為が確認された場合、その行為をやめるよう勧告・命令する等の措置を行う制度であり、一般的な生活や事業活動には影響ありません。
Q3 調査とは具体的にどのようなものですか?
思想や信条に係る情報も調査対象ですか?
A3 不動産登記簿等の収集を基本とした調査を国が行います。
思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しない情報を調査することはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
【文書の収受発送・管理、表彰】電話:0852-55-5112(総務係)
【交通安全・防犯対策】電話:0852-55-5690(総務係)
【条例・規則、情報公開・個人情報の保護】電話:0852-55-5114(法制・情報公開係)
ファックス:0852-55-5530
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更新日:2024年04月16日