伝建地区内での現状変更行為について

更新日:2025年12月24日

現状変更行為の申請について

保存地区内のすべての建築物等の外観の色・形を変えるときには、手続きが必要になります。事前に市役所へご相談ください。


許可を必要とする行為

  • 建築物、工作物等の新築、増築、改築、取り壊し又は修繕などをする場合。

(伝統的建造物の取り壊しはできません。)

  • 建築物、工作物の修繕(修理)で外観や色を変える場合。
  • 新たに屋外に設備機器を設置する場合。(エアコン室外機、テレビアンテナ等)
  • 新たに看板を設置する場合。
  • 土地の形状を変更する場合。(舗装工事も含みます。)
  • 木や竹を伐採する場合。(日常管理による剪定、枝打ちは申請不要です。)

現状変更申請から許可までの流れ

  1. 許可基準に基づく計画(所有者等)
  2. 市に事前相談
  3. 現状変更行為許可申請書(様式第1号)提出(所有者等→市)
  4. 現状変更行為許可通知書の交付(市→所有者等)
  5. 工事着工
  6. 工事完了
  7. 現状変更行為完了届出書(様式第4号)提出(所有者等→市)

現状変更行為許可申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

文化スポーツ部 文化財課
電話:0852-55-5956(歴史まちづくり係)、0852-55-5523(文化財係)
ファックス:0852-55-5658
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