伝建地区内での現状変更行為について
現状変更行為の申請について
保存地区内のすべての建築物等の外観の色・形を変えるときには、手続きが必要になります。事前に市役所へご相談ください。
許可を必要とする行為
- 建築物、工作物等の新築、増築、改築、取り壊し又は修繕などをする場合。
(伝統的建造物の取り壊しはできません。)
- 建築物、工作物の修繕(修理)で外観や色を変える場合。
- 新たに屋外に設備機器を設置する場合。(エアコン室外機、テレビアンテナ等)
- 新たに看板を設置する場合。
- 土地の形状を変更する場合。(舗装工事も含みます。)
- 木や竹を伐採する場合。(日常管理による剪定、枝打ちは申請不要です。)
現状変更申請から許可までの流れ
- 許可基準に基づく計画(所有者等)
- 市に事前相談
- 現状変更行為許可申請書(様式第1号)提出(所有者等→市)
- 現状変更行為許可通知書の交付(市→所有者等)
- 工事着工
- 工事完了
- 現状変更行為完了届出書(様式第4号)提出(所有者等→市)
現状変更行為許可申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 文化財課
電話:0852-55-5956(歴史まちづくり係)、0852-55-5523(文化財係)
ファックス:0852-55-5658
お問い合わせフォーム






更新日:2025年12月24日