お医者さんにかかるとき
医療費の窓口負担
病気やけがで診療を受けるときは、保険証を医療機関などの窓口で提示して、かかった医療費の一部を自己負担します。
負担割合 | 所得区分 | 対象者 |
3割 | 現役並み所得者3 | 本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が690万円以上の人。 |
3割 | 現役並み所得者2 | 本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が380万円以上690万円未満の人。 |
3割 | 現役並み所得者1 | 本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が145万円以上380万円未満の人。 |
2割 | 一般2(令和4年10月から) | 本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が28万円以上で、 1. 世帯の被保険者が1人の場合、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の人。 2. 世帯の被保険者が2人以上の場合、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上の人。 |
1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人。 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者で「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の人。 |
1割 | 低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者1以外の人。 |
1割 | 低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与の所得は控除額に10万円を加えて計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
(注釈)現役並み所得者であっても、収入額(年金・給与等収入合計)が要件を満たす人は、基準収入額適用の認定を受けることで、1割または2割負担となります。
- 世帯内の被保険者が1人の場合
収入額が383万円未満(他に70歳以上75歳未満の人がいる場合は収入額の合計が520万円未満)
- 世帯内の被保険者が2人以上の場合
収入額の合計が520万円未満
【参考】収入とは
必要経費、公的年金等控除額、給与所得控除額等を差し引く前の金額です。
収入の例として、利子収入、配当収入、給与収入、公的年金等収入、年金以外の雑収入、不動産収入、事業収入、山林収入、譲渡収入、一時収入(生命保険満期金、個人年金の受取金等)等が挙げられます。
障害年金や遺族年金等の非課税年金や退職金は、収入には含まれません。
高額療養費
1か月(同じ月内)に医療機関で支払った医療費が高額となった場合、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給を受けるためには申請手続きが必要ですが、一度手続きしていただくと、その後該当した場合は、診療を受けた月の約3か月後に自動的に支給されます。
新たに支給対象となった人には、申請の案内を送付します。
【申請に必要なもの】
保険証、振込口座のわかるもの(通帳等)、個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
(注釈)振込口座が被保険者本人の口座でない場合は、委任状が必要です。
(注釈)窓口に来られる人が被保険者本人でない場合は、その人の身元確認ができる書類が必要です。
自己負担限度額
自己負担限度額は同じ世帯の人の所得に応じて決まります。
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位)/外来+入院(世帯単位) |
3割 | 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> (注釈)1 |
3割 | 現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>(注釈1) |
3割 | 現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>(注釈1) |
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
2割 | 一般2(令和4年10月から) | 18,000円または 6,000円+(医療費-30,000円) ×10%の低い方を適用 (注釈2) |
57,600円 <44,400円> (注釈1) |
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
1割 | 一般1 | 18,000円 (注釈2) | 57,600円 <44,400円>(注釈1) |
1割 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
(注釈2)年間(8月から翌年7月)の自己負担限度額は144,000円。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証(限度額証)の申請
非課税世帯の人で減額認定証をまだお持ちでない人、現役並み所得者2・1の人で限度額証をまだお持ちでない人は、保険年金課または各支所市民生活課で申請手続きをお願いします。
【申請に必要なもの】
保険証、個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
(注釈)被保険者と異なる住所の人が窓口に来庁して申請する場合は、委任状が必要です。身元が確認できる書類もお持ちください。
入院したときの食事代
非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額となります。
食事代の減額を受けるためには、医療機関に減額認定証を提示してください。
所得区分 | 食費(1食当たり) |
現役並み所得者 | 460円 |
一般 | 460円 |
低所得者2 | 210円 |
低所得者2(長期入院該当者)(注釈) | 160円 |
低所得者1 | 100円 |
(注釈)低所得者2の適用を受けてから、過去12か月の入院日数が90日超過後に、保険年金課または各支所市民生活課にて別途「長期入院該当」の申請が必要です。
高額医療・高額介護合算療養費
世帯内の被保険者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた金額が支給されます。
ただし、年間の自己負担額(医療+介護)から年間の自己負担限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り、支給されます。
自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
また、高額療養費及び高額介護(予防)サービス費が支給される場合は、その額を差し引いた自己負担額を計算対象とします。
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(年額・世帯単位) (医療保険自己負担額+介護保険自己負担額) |
3割 | 現役並み所得者3 | 212万円 |
3割 | 現役並み所得者2 | 141万円 |
3割 | 現役並み所得者1 | 67万円 |
2割 | 一般2 | 56万円 |
1割 | 一般1 | 56万円 |
1割 | 低所得者2 | 31万円 |
1割 | 低所得者1 | 19万円 |
給付についてもっと知りたいときは
医療給付について、詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
郵送で手続きを行う場合は、下記からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2023年04月01日