医療費が高額になったとき
医療機関の窓口で支払った医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が後から高額療養費として支給されます。
また、窓口負担額が高額になった場合は、オンライン資格確認を利用するか、「限度額等の適用区分が記載された資格確認書」を医療機関で提示することで、自己負担限度額までに抑えることができます。
- 令和6年12月2日をもって、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証(限度額証)の新規発行は終了しました。
- すでにお持ちの減額認定証および限度額証は、記載内容に変更がない限り、有効期限まで引き続きお使いいただけます。
自己負担限度額
自己負担限度額は、所得区分によって異なります。
所得区分について詳しくはこちらをご覧ください。
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>(注1) |
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現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>(注1) |
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現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>(注1) |
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2割 | 一般2 | 18,000円または 6,000円+(医療費-30,000円)×10% の低い方を適用(注2) |
57,600円 <44,400円>(注1) |
1割 | 一般1 | 18,000円(注2) | 57,600円 <44,400円>(注1) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額。
(注2)年間(8月から翌年7月)の自己負担限度額は144,000円。
1か月(同じ月内)に医療機関で支払った医療費が高額となった場合、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
- 新しく支給の対象となる人には、申請の案内を送付します。
- 一度申請すれば、口座に変更がない限り、以後の申請は必要ありません。次回からは、診療を受けた月の約3か月後に自動的に振り込まれます。
申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 通帳・キャッシュカードなど、振込口座のわかるもの
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
- (被保険者本人以外の口座へ振込みを希望する場合)委任状
- 窓口に来る方の本人確認書類
非課税世帯の人、現役並み所得者2・1の人は、オンライン資格確認を利用するか、「限度額等の適用区分が記載された資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで、支払額があらかじめ自己負担限度額までになります。
また、非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額になります。
オンライン資格確認の利用
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関を受診する場合、マイナ保険証の有無に関わらず、オンライン資格確認により、医療機関が限度額適用区分を確認することができます。
事前の手続きは不要ですが、所得区分が低所得者2の人で、入院が90日を超える場合は、食事代の減額のための申請が必要です。
マイナ保険証をお持ちの場合
マイナ保険証を提示して受診してください。
マイナンバーカードの保険証利用登録についてはこちらをご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない場合
医療機関窓口で保険証(または資格確認書)を提示し、「オンライン資格確認で限度額情報を確認してほしい」と申し出てください。
限度額等の適用区分を記載した資格確認書の交付申請
保険年金課または各支所市民生活課で、交付申請の手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- (別世帯の方が申請する場合)委任状
入院したときの食事代
非課税世帯の人は、オンライン資格確認を利用するか、「限度額等の適用区分が記載された資格確認書」を提示することで入院時の食事代が減額となります。
負担割合 | 所得区分 | 食費(1食あたり) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 510円 |
2割 | 一般2 | 510円 |
1割 | 一般1 | 510円 |
低所得者2 | 240円 | |
低所得者2(長期入院該当者)(注) | 190円 | |
低所得者1 | 110円 |
所得区分が低所得者2で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、「長期入院該当」の申請をすることで食事代がさらに減額になります。
オンライン資格確認を利用する場合も申請が必要です。
申請に必要なもの
- 入院日数のわかる病院の領収書
- 通帳・キャッシュカードなど、振込口座のわかるもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- (被保険者本人以外の口座へ振込みを希望する場合)委任状
高額医療・高額介護合算療養費
世帯内の被保険者全員が1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた金額が支給されます。
- 支給の対象となる人には、申請の案内を送付します。
- 年間の自己負担額(医療+介護)から自己負担限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り、支給されます。
- 自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
- 高額療養費および高額介護(予防)サービス費が支給される場合は、その額を差し引いた自己負担額を計算対象とします。
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(年額・世帯単位) (後期高齢者医療+介護保険) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 | |
現役並み所得者1 | 67万円 | |
2割 | 一般2 | 56万円 |
1割 | 一般1 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | |
低所得者1 | 19万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
電話: 0852-55-5325
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日