【後期高齢者医療保険】マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになりました。
医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、それぞれの受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診できます。
詳しくは厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。
利用するには、事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申込みが必要です。
マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーから行ってください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定したもの)
(注意)マイナポータルから申込みされる場合は、スマートフォン(マイナンバーカード読取対応の機種)または、パソコンとICカードリーダーが必要です。
事前登録の支援窓口について
スマートフォンやパソコンをお持ちでない人や登録ができない場合は、下記窓口でも登録手続きができます。
- イオン松江ショッピングセンター1階マイナンバーカード窓口
開設時間:9時から17時まで(水曜・毎月第3土曜日の翌日曜日・年末年始は休み)
- 松江市役所市民課マイナンバーカード交付室(1階0番窓口)
開設時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日等市役所閉庁日は休み)
必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定したもの)
よくあるご質問(FAQ)
質問.今後は、保険証は交付されなくなるのでしょうか?
回答.保険証は、令和6年12月2日に廃止され発行できなくなります。令和6年12月1日までは、従来通り保険証を発行します。保険証の有効期限内であれば、従来どおり保険証でも受診できます。
質問.マイナンバーカードだけで受診できますか?
回答.オンライン資格確認により、下記の証の提示が不要になります。
- 健康保険証類(後期高齢者医療被保険者証等)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 限度額適用認定証
- 特定疾病療養受療証
(注意)各医療機関等が発行する診察券は、オンライン資格確認の対象ではありません。
質問.すべての医療機関・薬局で利用できますか?
回答.カードリーダーの設置が完了している医療機関等でのみ利用できます。
カードリーダーが設置されていない医療機関等では、従来の健康保険証等が必要です。
利用できる医療機関等は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」で公開されています。
マイナンバーカードについての問い合わせ先
マイナンバーカードに関するその他ご不明な点は、下記フリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話番号:0120-95-0178
- 受付時間(年末年始を除く)平日:9時30分から20時まで/土曜日・日曜日・祝日:9時30分から17時30分まで
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2024年04月01日