「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の交付について【後期高齢者医療保険】
令和8年8月から資格確認書の交付要件が変わります
現在、令和8年7月31日までの暫定的な運用として、後期高齢者医療制度に加入している人には、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の登録状況に関わらず、被保険者全員に資格確認書を交付しています。
しかし、令和8年8月1日からは、マイナ保険証の利用促進の観点から、被保険者の年齢やマイナ保険証の利用実績によって「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
下記のフローチャートをご確認ください。
(注意)「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられないため、医療機関や薬局の窓口では「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示してください。
(注意)以下の案内は令和8年8月1日時点における年齢を基準としています。

マイナ保険証の利用について
医療機関や薬局では、資格確認書をご利用いただくほか、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを保険証として利用することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について【後期高齢者医療保険】
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、申請が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
資格確認書の交付申請について
受診時に第三者の介助が必要であるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書を交付することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
電話: 0852-55-5325
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム






更新日:2026年06月24日