資格確認書の交付について【後期高齢者医療保険】
加入者全員に「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降はこれまでの健康保険証の発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しましたが、令和8年7月までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず加入者全員に資格確認書を交付します。
資格確認書とは?
「資格確認書」はこれまでの保険証の代わりになるもので、医療機関・薬局等の窓口で提示することで、これまでの保険証と同じように受診できます。
有効期限は最長1年間です。
マイナ保険証の利用について
医療機関等を受診する際には、資格確認書をご利用いただくほか、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを保険証として利用することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について【後期高齢者医療保険】
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、申請が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
資格確認書の交付申請について
受診時に第三者の介助が必要であるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書を交付することができます。
(注)令和8年7月までは暫定運用として加入者全員に資格確認書を交付しますので、当面この手続きは不要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
電話: 0852-55-5325
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム
更新日:2025年08月04日