柔道整復
あんま、マッサージなどの無資格者の施術にご注意ください
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は、医師のほか、それぞれ、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた方だけが業として行うことができます。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条、柔道整復師法第15条)
これらの資格者は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」や「柔道整復師法」に定められた施術所の構造設備の基準や開設届出義務、広告規制等を遵守して業を行うことが義務づけられています。
無資格によるあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復(接骨)施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼす恐れがあります。
施術所等で施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを認識し、施術者が有資格者であることを確認して下さい。
カイロプラクティック、整体などいわゆる民間療法の資格は、国の資格制度ではありません。
施術所に関する手続き
柔道整復師施術所の開設等に関する手続きは、以下の書類を保健所窓口へ提出します。
安来市分については、様式が異なりますのでご注意ください。
- 施術所を開設するとき
- 柔道整復師施術所開設届(様式第1号)
松江市(Wordファイル:19.9KB)/安来市(RTFファイル:71.2KB)
- 柔道整復師施術所開設届(様式第1号)
- 施術所の名称、所在地、構造設備等を変更をするとき
- 柔道整復師施術所開設届出事項変更届(様式第2号)
松江市(Wordファイル:19.2KB)/安来市(RTFファイル:63.5KB)
- 柔道整復師施術所開設届出事項変更届(様式第2号)
- 施術所を休止、廃止、再開するとき
- 柔道整復師施術所休止(廃止、再開)届(様式第3号)
松江市(Wordファイル:22.3KB)/安来市(RTFファイル:71.2KB)
- 柔道整復師施術所休止(廃止、再開)届(様式第3号)
お問い合わせ
このページの手続きに関する提出先、お問い合わせは、以下へお願いします。
松江保健所医事・難病支援課(0852‐23‐1315)
この記事に関するお問い合わせ先
松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694
更新日:2023年02月01日