障害福祉サービス等情報公表制度について
障害福祉サービス等情報公表制度について
平成28年5月に成立した、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資するため、障害福祉サービス等情報公表制度が創設され、平成30年4月から施行されました。 障害福祉サービス等を運営する事業者は障害福祉サービスの内容等を都道府県知事(中核市長)へ報告する必要があります。
経営情報の見える化への対応等について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123号)第76 条の3の規定による情報公表対象サービス等の経営情報の報告及び一部改正法による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18の規定による情報公表対象支援の経営情報の報告(以下「経営情報の見える化」という。)については、「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(平成 30 年4月 23 日付障障発 0423 第1号。)において、障害福祉サービス等情報公表システムを用いて行うこととなっております。
下記を必ず確認の上、障害福祉サービス等事業所におかれましては、「経営情報の見える化」についてご対応いただきますようお願いします。
経営情報の見える化において報告する決算情報について
経営情報の見える化の報告期限は通常、毎会計年度終了後3ヶ月以内としているところ、令和7年度については経過措置として、令和8年3月 31 日までとなっております。
まずは、障害福祉サービス等事業所におかれては、令和8年3月 31 日までに「令和6年度決算情報」を障害福祉サービス等情報公表システムにより報告してください。
(注)令和7年12月・令和8年1月・令和8年2月に決算を迎える事業所においては、令和7年12月25日付け国通知(PDFファイル:639.9KB)にてシステムの都合上報告期限が令和8年4月~6月の3か月間とされましたのでご留意ください。
経営情報の見える化において、「令和X年度決算情報」とは、会計年度の始期が令和X年に始まることといたします。
情報公表未報告減算について
令和7年度に報告を求めている経営情報(令和6年度決算情報)について、令和8年3月末までに報告がなされなかった場合は、市が報告するよう指導してもなお報告を行わない場合、未報告の時点(令和8年4月1日)に遡って減算の対象となります。
また、令和8年度以降の経営情報の報告については、毎年度必要なものであるため、未報告の場合は報告期限翌月から減算の対象になることをご留意ください。
(注意)就労選択支援事業所におかれては、報告及び公表を行うために情報公表システムを改修しているところであるため、現時点では入力が不要です。障害福祉サービス等情報公表システムにおける報告及び公表の機能が整備されるまでの間は、情報公表未報告減算を適用しない取り扱いとします。
入力方法
障害福祉サービス等情報の報告方法
障害福祉サービス等情報の報告は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」(以下、「情報公表システム」)により行います。 下記URLから情報公表システムへログインし、事業所詳細情報を入力してください。 情報公表システム
障害福祉サービス等情報公表システム1.7(事業者用)2025 年8月版 (PDFファイル: 2.8MB)
【ログインID・パスワードについて】
- ログインID・パスワードは各法人に対し1つ付与されます。
- ログインID・パスワードが不明な場合は下記までお問い合わせください。
(例)居宅介護事業所、短期入所事業所、放課後等デイサービス事業所を松江市内で運営している法人 ⇒ 松江市報告用のログインID・パスワードが1つ付与されます。 (ID・パスワードは事業所ごとには付与されませんので同じID等を共有して使用することになります。)
【よくある問い合わせ】
- 通知されたID・パスワードでログインできない。『ログインに失敗しました』と表示される。
⇒情報公表システムから通知されるパスワードは仮パスワードです。 初回ログイン時にパスワード変更が必要になります。以下のメッセージが表示されますので新パスワードを設定してください。 『ログインに失敗しました。パスワードの有効期限が切れております。パスワード変更画面よりパスワードを変更してください。』 「操作説明書(事業所用)」P49参照
関連通知等
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所管理係)
ファックス:0852-55-5309
お問い合わせフォーム






更新日:2026年02月13日