令和5年度処遇改善計画書について
令和5年度処遇改善計画書について
計画書の提出に当たっては、令和5年3月10日発厚生労働省通知(障障発0310第2号)「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を熟読ください。また、各様式に記載されている説明や注意事項もご確認ください。
また、前年度までに処遇改善加算等を算定している事業所も、改めて令和5年度の計画書提出する必要があります。
書式が簡略化され、様式が変更されていますので、必ず下記に掲載している様式にて作成いただきますようお願いいたします。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日付) (PDFファイル: 1.4MB)
計画書の提出について
提出書類
- 【処遇改善計画書】別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4(Excelファイル:442.2KB)
- 【職員分類の変更特例に係る報告】別紙様式2-5(Excelファイル:21.3KB)
- 【変更届出書】別紙様式4(Excelファイル:21.4KB)
- 【特別な事情に係る届出書】別紙様式5(Excelファイル:26KB)
(注釈)2から4は該当の場合のみ提出すること。
記入例
提出期限
<令和5年4月サービス提供分から加算を算定する場合>
令和5年4月15日(土曜日)(必着)
<年度の途中から加算を算定する場合>
加算を取得しようとする月の前々月末日(必着)
提出方法
郵送又は持参
提出先
松江市健康福祉部障がい者福祉課事業所指定係
- 郵便番号 690-8504松江市末次町86番地
- Mail:s-fukushi@city.matsue.lg.jp
実績報告について
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算(以下「処遇改善加算等」という。)を取得している事業所は、実績の有無に関わらず、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月末日までに実績報告書の提出が必要です。
<注意事項>
- 年度途中で事業を廃止した場合は、廃止後であっても、最終の加算の支払を受けた翌々月末日までに実績報告書の提出が必要です。
例)令和5年7月末で廃止した場合
最終の加算の支払:令和5年9月
実績報告書の提出期限:令和5年11月末日(必着) - 実績報告書の提出を求めているにもかかわらず提出がなされない場合、加算全額の返還を求める可能性があります。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和5年9月29日版) (PDFファイル: 101.3KB)
質問・お問い合わせについて
ご質問、お問い合わせ等は、質問票のみで受け付けます。下記の「質問票」を、メールまたはファックスにてお送りください。
電話、窓口(予約なし)での対応はできかねますので、ご了承ください。
質問票(Wordファイル:16.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年10月06日