社会福祉施設等施設整備費補助金について

更新日:2023年09月12日

「松江市障がい福祉施設整備費補助金」は、国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」及び「次世代育成支援対策施設整備事業」を活用し、障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する経費の一部について、市の予算の範囲内で補助を行うものです。  

令和6年度松江市障がい福祉施設整備費補助金に係る事前協議について (募集は終了しました)

本市では、国の施策に基づく優先的な整備対象事業並びに第6期松江市障がい福祉計画及び第2期松江市障がい児福祉計画における取組を推進するために必要な施設整備を行います。  

「松江市障がい福祉施設等整備方針」に沿って、令和6年度松江市障がい福祉施設整備費補助金の事前協議書を受け付けます。注)協議受付は終了しています

【事前協議】

  1. 事前相談:令和5年5月22日(月曜日)~令和5年6月16日(火曜日)…事前に電話予約をお願いします。
  2. 協議書提出:令和5年6月19日(月曜日)~令和5年7月14日(金曜日)
  3. 提出書類:松江市障がい福祉施設整備費補助金事前協議書(Excelファイル:19.7KB)
  4. 提出先:松江市健康福祉部障がい者福祉課事業所指定係

  【留意事項】

  • こども家庭庁創設に伴い、障害児関連施設整備にあたっては、次世代育成支援対策施設整備事業の対象となりました。
  • 事前相談を受けた案件のみ事前協議書を受け付けます。
  • 災害レッドゾーン内への創設及び定員増を伴う要望は受け付けないものとします。
  • 建築関係法令、松江市ひとにやさしいまちづくり条例及び事業所等の指定基準を満たした計画にしてください。
  • 本協議は予算状況その他の理由により、補助金が交付されないことがあります。
  • 国庫補助交付決定(例年6月~7月頃)後に着工し年度内に完了する事業が対象となります。

【障がい者福祉サービス】 (国の要綱・通知等)

 【障がい児福祉サービス】

交付要綱等

各種通知等

(市の要綱・通知等)

補助金等の交付を受けて取得し又は効用の増加した財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等は財産処分にあたります。補助金等の交付を受けた事業について、財産処分に該当する可能性のある処分を予定されている場合は、必ず事前に市障がい者福祉課までご相談ください。 

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について

補助金により施設等を整備した場合は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合において、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」により市へ報告をいただくことになっています。(松江市障がい福祉施設整備費補助金交付要綱第6条(4)

【お問い合わせ】 松江市健康福祉部障がい者福祉課事業所指定係 電話:0852-55-5946    

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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