社会福祉充実計画、6月末までの提出書類

更新日:2024年04月18日

社会福祉充実計画、6月末までに社会福祉法人が提出する書類については、こちらをご覧ください。

6月末までの提出書類【令和6年度の通知です】

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム

独立行政法人福祉医療機構のホームページです。

システムに関するお知らせなどが掲載されています。

国通知等

  1. 「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」の一部改正について」令和3年2月24日社援基発0224第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知(PDFファイル:122KB)
  2. 「令和3年度版:社会福祉充実残額算定シート(試算用)」(令和3年2月24日時点・厚生労働省のホームページに掲載されているものと同じ内容です。)(Excelファイル:43.6KB)
  3. 「「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式について」の一部改正について」平成31年3月29日社援発0329第32号ほか厚生労働省社会・援護局長ほか局長通知(PDFファイル:480.5KB)
  4. 「「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式について」の改正について」平成31年3月29日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡(上記1の改正の概要を記した通知です。)(PDFファイル:60.8KB)
  5. 「平成31年度の社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムの変更について」平成31年3月29日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡(PDFファイル:52.9KB)
  6. 「(参考資料)電子開示システムの留意事項」(PDFファイル:356.6KB)
  7. 「「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式について」の一部改正について」平成30年3月20日子発0320第6号ほか厚生労働省子ども家庭局長ほか局長通知(PDFファイル:53.7KB)別添1「新旧対照表」(PDFファイル:163.3KB)別添2「社会福祉充実残額算定シート」(PDFファイル:81.1KB)別添2の別添「社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)」(PDFファイル:80KB)エクセル版「社会福祉充実残額算定シート」(Excelファイル:46.7KB)
  8. 「「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式に関するQ&A(vol.2)」の送付について」令和元年6月4日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡(PDFファイル:234.2KB)「Q&A(vol.2)参考例」(PDFファイル:31.6KB)
  9. 「『社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)』について」平成30年1月23日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡(PDFファイル:485.9KB)
  10. 「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式について」平成29年3月29日雇児発0329第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長ほか局長通知(PDFファイル:1.8MB)別紙1「現況報告書様式」(Excelファイル:80.5KB)別紙2「社会福祉充実残額算定シート」(Excelファイル:43.1KB)
  11. 「社会福祉法施行規則第9条による届出方法について」平成29年3月29日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡(PDFファイル:89.6KB)
  12. 「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認について」平成29年1月24日雇児発0124第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長ほか局長通知(PDFファイル:1.1MB)
  13. 「『社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準』に基づく別に定める単価等について」平成29年1月24日社援基発0124第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知(PDFファイル:75.5KB)

社会福祉充実計画についての様式

監事監査報告

監事監査報告の様式については、任意の様式にて報告書を作成してください。ただし、法令に規定されている内容を漏れなく記載してください。

なお、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課から監事の監査報告書の様式例が示されましたので、掲載します。

  • 計算関係書類・財産目録の監査について(社会福祉法施行規則第2条の27及び第2条の40第2項)
    監事は、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及財産目録を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
    1. 監事の監査の方法及びその内容
    2. 計算関係書類が当該法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
    3. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
    4. 追記情報(会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象及びその他の事項うち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項)
    5. 監査報告を作成した日
  • 事業報告等の監査について(社会福祉法施行規則第2条の36)
    監事は、事業報告等(事業報告及びその附属明細書)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
    1. 監事の監査の方法及びその内容
    2. 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
    3. 当該法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
    4. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
    5. 当該法人の業務の適正を確保するための体制(社会福祉法第45条の13第4項第5号)の整備に関する決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要(監査の範囲に属さないものを除く)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由(注意:初年度は該当なし
    6. 監査報告を作成した日

社会福祉充実残額及び地域公益事業の実施見込みについて

(令和2年4月12日までにご回答ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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