電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給)【受付終了】
お知らせ
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給)の申請受付は終了しました。
(注)申請期限までに確認書等を提出され受付が済んでいる方で、提出した書類に不備がある方は、不備の通知書に記載されている提出期限までに必要書類を提出してください。提出期限を過ぎますと、給付金の支給はできません。
18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯には、こども1人あたり5万円を加算支給します。詳しくはこちらをご覧ください。
給付額
1世帯あたり7万円(支給は1回限り)
(注)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、この給付金は差押え及び課税の対象にはなりません。
支給対象となる世帯
次のすべてに該当する世帯が対象です。
- 令和5年12月1日時点で松江市に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和5年度の「住民税均等割」が非課税
- 松江市や松江市以外の自治体からすでに7万円の追加支給を受けていない
(注)世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族等になっている場合は対象外です。
受給の手続き(受付は終了しました)
A.「支給のお知らせ」が届く世帯(受付終了)
- 前回の給付金(1世帯あたり3万円)を松江市から世帯主の口座で受け取っている
- 令和5年6月2日以降、世帯員に変更がない
支給のお知らせによる手続きの受付は終了しました。
B.「確認書」が届く世帯(受付終了)
- 『A.「支給のお知らせ」が届く世帯』以外の住民税非課税世帯
【例】
- 令和5年6月2日以降に松江市に転入した人がいる世帯
- 前回の給付金(1世帯あたり3万円)を、世帯主以外の口座、もしくは現金で受け取った世帯
- 前回の給付金を申請しなかった世帯
手続き
確認書による申請の受付は終了しました。
書類不備の通知を受け取った方は、通知書に記載されている提出期限までに必要書類を提出してください。
提出期限を過ぎますと、給付金の支給はできません。
1. 確認書に印字されている口座へ支給を希望する場合
確認書 |
確認欄のチェック項目、確認日、連絡先電話番号を記入してください。 |
2. 確認書に支給口座が印字されていない、または印字されている口座を変更したい場合
確認書 |
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本人確認書類 |
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。 有効期限内のものに限ります。 |
口座確認書類 |
次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカードのコピー、インターネットバンキングの画面コピーなどを添付してください。
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3. 世帯主に代わり、代理人が確認・受給する場合
世帯主に代わって、代理人が確認・受給できるのは、次の1から3に該当する場合のみです。
- 同一世帯の人(親・子・夫・妻・祖父母・孫など、令和5年12月1日時点で世帯主と住民票が同じ世帯の人)
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
- その他(上記1.以外の親族、児童養護施設職員、里親、老人福祉施設職員、障がい者施設職員、ケアマネージャー、民生委員、ヘルパー、生活支援員等)
確認書 |
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本人確認書類 | 世帯主本人、代理人それぞれについて、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。
有効期限内のものに限ります。 |
口座確認書類 |
次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカードのコピー、インターネットバンキングの画面コピーなどを添付してください。
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代理関係が確認できる書類 |
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支給時期
確認書類や記入事項に不備がない場合、確認書を受け付けてから概ね3週間後に支給口座へ振り込みます。
申請期限
令和6年4月15日(月曜日)消印有効
よくある質問
Q1. 給付金が振り込まれたあとでも辞退は可能ですか。
給付金が振り込まれたあとに辞退を希望する場合は、コールセンターへご連絡ください。給付金の返還手続きを行います。
また、振り込まれたあとに支給の対象外であることが判明した場合も、同様に返還の手続きが必要ですので、コールセンターへご連絡ください。
Q2. 生活保護受給世帯は支給の対象ですか。
令和5年12月1日において松江市の住民登録があり、支給要件を満たしていれば支給対象となります。
Q3. 「世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族等になっている場合は対象外」とありますが、具体的にどのような場合ですか。
次のような例が考えられます。この場合は給付金の支給対象にはなりません。
- 別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生
- 子(課税者)に扶養されている高齢者夫婦
- 別住所で単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯
また、扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
お問い合わせ先
松江市給付金コールセンター
電話番号:0852-55-5770
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
更新日:2024年05月01日