国民健康保険の郵送申請
松江市国民健康保険の各種手続きは、窓口にお越しいただくことなく、郵送での届出が可能です。
郵送による届出方法
書類の送付先
郵便番号 690-8540 松江市末次町86番地
松江市役所 保険年金課 国保・年金係
郵送時のお願い
- 郵便追跡サービスのご利用を推奨します。申請書にはマイナンバー(個人番号)などの重要な個人情報を記載いただきます。郵送事故による不着や紛失の責任は負いかねますので、「特定記録郵便」「簡易書留」「レターパック」など、配達記録が残る方法での郵送をおすすめします。
- 郵送料は自己負担となります。
- 書類に不備がある場合、お電話で確認いたしますので、日中に連絡がとれる電話番号を必ずご記入ください。(連絡がつかない場合は、書類を返送させていただくことがあります。)
- 住民票が別世帯の代理人が手続きを行う場合は、委任状(PDFファイル:183.2KB)の提出が必要です。
- 法定後見人が手続きを行う場合は、登記事項証明書または審判申立書の謄本及び審判確定証明書などの提出が必要です。
国保に加入する
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者資格取得届(PDFファイル:76.3KB) 【記入例】(PDFファイル:119.4KB)
- 世帯主様の本人確認書類のコピー(顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点)
上記1、2に加えて、以下の書類の提出が必要です。
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こんなとき |
1、2の他に届出に必要な書類 |
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他の市町村から転入したとき |
【70歳以上の人のみ】前住所地の医療費の負担割合が分かる書類(負担区分証明書など) |
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他の健康保険をやめたとき またはその被扶養者でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
なし |
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生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止(停止)決定通知書 (扶助の種類が記載されたもの) |
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外国人が入国するとき(在留資格が「特定活動」の場合) |
パスポートの指定書のコピー |
退職により国保に加入される方へ
会社を退職された後は、空白期間を作ることなく、いずれかの健康保険に加入する必要があります。お手続きの前に、まずは以下のガイド(PDFファイル)をご確認いただき、ご自身の状況に適した健康保険をお選びください。
資格喪失証明書について
退職・任意継続制度が終了するなど、他の健康保険をやめたとき、またはその被扶養者でなくなったことに伴う国民健康保険の加入にあたっては、健康保険の資格喪失日を確認させていただく必要があります。
退職・扶養から外れた場合
注意事項
- 事業所によっては証明書の名称が異なります。
- 会社に所定の用紙がない場合は、上記の様式をダウンロードして会社に記入を依頼してください。
任意継続制度が終了した場合
必要な書類:任意継続被保険者資格喪失証明書
入手先:これまで加入していた健康保険組合や協会けんぽ等の保険者へお問い合わせのうえ、発行を依頼してください。
不備による書類の返送を防ぐため、郵送前に以下の2点を必ずご確認ください。
【チェック1】加入する全員の情報が載っていますか?
証明書に松江市国保に加入するご家族全員の「氏名」「生年月日」「資格喪失(扶養非該当)日」が漏れなく記載されていることをご確認ください。
【チェック2】証明書の発行日は「今日以前」ですか?
資格喪失証明書が発行された日付(証明日)が未来の日付(予定日)になっている場合は、受付ができません。必ず、証明書に記載されている発行日が過ぎてから書類をお送りください。
国民健康保険の保険料について
- 保険料については、世帯主が納付義務者となり、同じ世帯の加入者の保険料を合算して請求します。(世帯主が国民健康保険へ加入されていなくても、納付義務者は世帯主となります)
- 保険料の計算は、国民健康保険の加入日までさかのぼります。(最長2年間分)
- 保険料の一般的な計算方法については、松江市ホームページの「国民健康保険料」のページをご覧ください。
- 保険料の納付方法などについては、松江市ホームページの「国民健康保険料のお支払い」のページをご覧ください。
手続き後の流れと注意事項
- 書類受理から約7日程度(閉庁日を除く)で、世帯主あてに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。
- 後日、世帯主あてに「国民健康保険料納付通知書・更正通知書」等を郵送します。
- 会社を退職された方や配偶者の扶養から外れた方は、あわせて国民年金の切り替え手続きも併せて必要となります。
国保を脱退する
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者資格喪失届(PDFファイル:77.8KB) 【記入例】(PDFファイル:87.2KB)
- 世帯主様の本人確認書類のコピー(顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点)
上記1、2に加えて、以下の書類の提出が必要です。
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こんなとき |
1、2の他に届出に必要な書類 |
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他の市町村へ転出するとき |
国保の資格確認書 (他の市町村へ転入した日以降にお返しください) |
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他の健康保険に入ったとき またはその被扶養者になったとき |
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国保の被保険者が死亡したとき |
国保の資格確認書 |
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生活保護を受けるようになったとき |
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外国人が出国するとき |
国保の資格確認書 |
手続き後の流れと注意事項
- 脱退手続き完了後、保険料を再計算し、結果の通知を後日世帯主あてに送付します。
- 新しい健康保険に加入した後や他の市町村へ転出した後に、松江市国保の資格確認書等を使って医療機関を受診された場合、松江市が負担した医療費を後から返還していただく必要が生じますのでご注意ください。
- 二重払いとなった保険料は還付(返金)されますが、2年以上前までさかのぼる場合はお返しできないことがあります。
資格確認書・資格情報のお知らせ再発行
国保の資格確認書・資格情報のお知らせをなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)に、再交付を受けるための手続きです。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ再交付申請書(PDFファイル:71.7KB) 【記入例】(PDFファイル:81KB)
- 世帯主様の本人確認書類のコピー(顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点)
手続き後の流れと注意事項
- 申請書が市役所に到着後、世帯主あてに郵送します。(届くまで閉庁日を除き7日程度)
- 保険料に未納がある場合は、資格確認書等を交付できないことがあります。
- 医療機関の受診などでお急ぎの場合は、窓口(本庁舎1階保険年金課9番窓口または各支所市民生活課)まで直接お越しください。
資格確認書の交付申請
マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちの方で、やむを得ない理由によりマイナ保険証を利用できない場合に、資格確認書の交付を受けるための手続きです。
【やむを得ない理由として認められるもの】
- マイナンバーカードを紛失中、更新中、または電子証明書の期限切れ
- マイナンバーカードを返納した、または返納する予定
- 受診時に介助が必要(要配慮者)
- その他(かかりつけ医にカードリーダーがない等、オンライン資格確認ができない場合)
手続きに必要なもの
- 国民健康保険資格確認書交付申請書(PDFファイル:74.1KB) 【記入例】(PDFファイル:80.1KB)
- 世帯主様の本人確認書類のコピー(顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点)
手続き後の流れと注意事項
- 申請書が市役所に到着後、世帯主あてに郵送します。(届くまで閉庁日を除き7日程度)
- 申請理由のうち、3に該当する人は、本人からの申し出により当該交付申請を取り消さない限り、更新期日が到来するごとに新しい資格確認書を交付します。(毎年申請する必要はありません。)
- それ以外の理由で申請した人で、来年度も引き続き資格確認書の交付を希望される場合は、改めて申請が必要になります。
- 保険料に未納がある場合は、資格確認書等を交付できないことがあります。
- 医療機関の受診などでお急ぎの場合は、窓口(本庁舎1階保険年金課9番窓口または各支所市民生活課)まで直接お越しください。
- 1~4の理由に該当しない場合は、「マイナ保険証の利用登録解除申請」が必要です。
マイナ保険証の利用登録解除申請
マイナンバーカードに登録されている「健康保険証としての利用登録」を解除するための手続きです。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(PDFファイル:68.3KB) 【記入例】(PDFファイル:71.6KB)
- 世帯主様の本人確認書類のコピー(顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点)
手続き後の流れと注意事項
- 申請書が市役所に到着後、「資格確認書」を世帯主あてに郵送します。(届くまで閉庁日を除き7日程度)
- 解除の情報がマイナポータルに反映されるまで、1~2か月かかります。(その間もマイナ保険証として利用可能です)
- 解除完了の通知は行いませんので、ご自身のマイナポータルから解除状態をご確認ください。
- 解除後も、マイナポータル等で再度マイナ保険証の利用登録を行うことは可能です。
送付先の変更申請
国民健康保険に関する書類は、原則として世帯主様の住民票上の住所に送付されます。しかし、以下のようなやむを得ない事情がある場合、送付先変更の手続きを行うことで、世帯主の住民票上の住所地以外で書類を受け取ることができます。
- 世帯主様ご本人の事情による場合
- 世帯主様が認知症や病気等により、ご自身で書類の管理や判断をすることが困難なとき
- 離婚調停中など、特別な事情により同居が困難なとき
- 世帯の状況による場合
- 世帯主様が入院されたり、お亡くなりになったりしたことで、住民票の住所に他のご家族が誰もいなくなるとき
手続きに必要なもの
- 国民健康保険送付先変更届(PDFファイル:88.6KB)
- 世帯主様の本人確認書類のコピー(顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点)
(注意)法定後見人(成年後見人等)が申請する場合の追加書類
上記の書類に加えて、登記事項証明書または審判申立書の謄本及び審判確定証明書(コピー可)などの書類が必要となります。
また、状況に応じて以下の書類もあわせてご準備ください。
- 法定後見人は「事務所(法人)」として選任されているが、送付先の宛名は「担当者(個人)宛」を希望する場合
- ご自身がその事務所の職員であることを証明できる書類 (例:職員証、社員証など)
- 法定後見人は「個人」として選任されているが、送付先は「所属する事務所宛」を希望する場合
- その事務所の所在地が確認できる証明書類 (例:所属する専門職団体の会員証明書、事務所の履歴事項全部証明書など)
手続き後の流れと注意事項
- 一時的な転居など、自己都合による送付先変更は認められません。その場合は、郵便局の転居・転送サービスをご利用ください。
- 原則として「世帯主様の同意」が必要です。(世帯主様がお亡くなりになっている場合を除く)
- 国保の書類は世帯単位で管理されているため、世帯員ごとに個別の送付先を設定することはできません。
- この送付先変更は、国民健康保険に関する送付物(督促状など一部の送付物を除く)のみに適用されます。市役所の他の部署から届く書類の送付先は変更されませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国保・年金係
電話:0852-55-5263
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2026年01月05日