国民健康保険の届出
≪届出に必要なもの≫
- 届出する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等の写真付きのもの)
- 世帯主と手続き対象者全員の個人番号
その他手続きごとに必要な書類は、以下の表をご覧ください。
なお、別世帯の人が届け出る場合は委任状、成年後見人等が届け出る場合は登記事項証明書が必要です。
(注意)
委任状による手続きの場合、窓口で資格確認書または資格情報のお知らせをお渡しすることは出来ません。後日、世帯主宛に郵送します。
国民健康保険に入るとき
こんなとき |
本人確認書類のほか届け出に必要なもの |
郵送・電子申請による手続き |
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他の市町村から転入したとき |
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できない |
他の健康保険をやめたとき |
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子どもが生まれたとき |
なし |
できない |
生活保護を受けなくなったとき |
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できない |
外国人が入国するとき |
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できない |
国民健康保険をやめるとき
こんなとき |
本人確認書類のほか届け出に必要なもの |
郵送・電子申請による手続き |
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他の市区町村へ転出するとき |
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できない |
他の健康保険に入ったとき |
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死亡したとき |
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できない |
生活保護を受けるようになったとき |
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できない |
出国するとき |
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できない |
その他のとき
こんなとき |
本人確認書類のほか届け出に必要なもの |
郵送・電子申請による手続き |
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松江市内で住所が変わったとき |
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できない |
世帯主や氏名が変わったとき |
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できない |
世帯が分かれたり、一緒になったとき |
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できない |
保険証、資格確認書または資格情報のお知らせを紛失したとき、汚れたり破れたりして使えなくなったとき |
なし |
できる(郵送のみ) |
修学のため、別に住所を定めるとき |
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できない |
介護保険適用除外施設に入所・退所するとき(40歳から65歳未満の人) |
詳しくはこちらをご覧ください |
できない |
届け出をするときの注意点
国民健康保険をやめるときや、内容が変更になるときで、限度額認定証などをお持ちの場合は、保険証や資格確認書とあわせてお持ちください。
届け出が遅れたとき
- 国民健康保険に入る届け出が遅れたとき
以前加入していた保険が切れた時点までさかのぼって保険料を納めていただきます。(最長2年間分) - 国民健康保険をやめる届け出が遅れたとき
新しい保険に入った後に、国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせを使って医療機関を受診した場合は、国民健康保険で負担した医療費を返還していただきます。
また、新しい保険の保険料との二重払い分について、2年以上さかのぼるものについてはお返しできない場合があります。
資格喪失証明書
事業主の皆様へ(お願い)
従業員の方やその扶養家族の方が健康保険を脱退して国民健康保険に加入するときは、健康保険の「資格喪失証明書」を発行をし、14日以内に国民健康保険の加入手続きをするよう案内をお願いします。所定の用紙がない場合は、下記の様式をダウンロードして作成をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国保・年金係
電話:0852-55-5263
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月04日