令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
介護保険料は、本人の所得や世帯の住民税課税状況に基づく所得段階区分により賦課されます。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定
令和7年度税制改正において、物価上昇や就業調整に対応するため、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の住民税課税非課税の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
令和7年分の給与所得控除
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与収入が変わらない場合の影響
住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では、住民税課税とみなす場合があります。これは、介護保険料の算定では税制改正前の基準を用いるためです。以下、具体例をご確認ください。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 住民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第6段階 | 第6段階(住民税課税として計算) |
特例措置の適用期間
この特例措置は令和8年度の介護保険料の算定のみの措置となります。
よくあるご質問
(問1)住民税は非課税なのに、なぜ介護保険料は課税として扱われるのですか?
問1の回答
介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。
(問2)給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
問2の回答
給与収入190万円を超える方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。
(問3)給与収入がない場合は、介護保険料の計算に影響がありますか?
問3の回答
この特例措置は給与収入がある方が対象になるため、給与収入がない方(年金収入のみの方など)は、通常どおり算定されます。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 保険料係
電話:0852-55-5930
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム






更新日:2026年04月01日