精神障がい者保健福祉手帳

更新日:2023年02月01日

精神疾患(知的障がいを除く)のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある方が申請によって該当すると認められた場合に、自立と社会復帰・社会参加のために交付される手帳です。
この手帳を取得することで各種の福祉サービスを受けることができます。
申請窓口:松江市障がい者福祉課または各支所市民生活課
問い合わせ:松江市障がい者福祉課(電話:0852-55-5945/ファックス:0852-55-5309)

障がいの程度

1級:単独での日常生活が困難な方(障がい年金1級程度)
2級:日常生活に著しい制限を受ける方(障がい年金2級程度)
3級:日常生活・社会生活に制限を受ける方(障がい年金3級より広い範囲)

申請手続き

詳しい内容や申請様式等については、

障がい者手帳のご案内(精神障がい者保健福祉手帳)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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