精神障がい者保健福祉手帳
概要
精神疾患(知的障がいを除く)のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある方が申請により該当すると認められた場合に、自立と社会復帰・社会参加のために交付される手帳です。
対象者
精神疾患(知的障がいを除く)のため日常生活や社会生活に制約がある方で、手帳の交付を希望する方。
有効期限について
手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障がいの状態を再認定するため、更新手続きが必要です。
更新の手続きは有効期限の3か月前からできますので、申請時と同じ手続きをしてください。
精神障害者保健福祉手帳によって利用できる制度
手帳の等級(1~3級)や所得状況に応じて
- バス、JR運賃の割引やNHK放送受信料の減免など、各種制度の減免、割引
- 各種税金の減免、控除
- 施設利用料等の減免、割引
などの制度が利用できます。
詳しくは添付ファイル「精神保健福祉手帳のご案内」に掲載していますのでご覧ください。
申請手続き
申請は本人が行うか、または本人の意思に基づいて、代理人としてご家族や医療機関の職員の方等が手続きすることもできます。
申請窓口
松江市障がい者福祉課(18番窓口)または各支所市民生活課
郵送での申請手続きも可能です。
必要書類一式を下記の宛先までお送りください。
住所:郵便番号690-8540 松江市末次町86番地
宛先:松江市役所障がい者福祉課障がい者福祉係
新規の手続きに必要なもの(必要書類)
(1)申請書(申請窓口に備えています。下記からダウンロードすることもできます)
(2)添付書類(アまたはイのいずれか)
ア 医師の診断書(注1)
(注1)診断書は精神障害者保健福祉手帳用のもので、作成日が精神障害にかか
る初診日から6か月を経過した日以後のものに限ります。
イ 同意書
および精神障がいを事由とする障害年金等の受給を証明する書類(写)(注2)
(注2)障害年金を証明する書類:年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知
書等
(3)写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1年以内に撮影された脱帽の上半身
(4)マイナンバーがわかるもの
手帳の交付後の手続きについて
更新手続き
有効期限の3か月前から申請することができます。新規の申請時と同様の書類、手続きが必要です。更新の際に改めて審査が行われ、更新前と異なる等級が判定される場合があります。
等級変更手続き
障がいの状態に変化があったとき、障害年金の等級が変わったときに申請できます。手続きに必要なものは上記の新規の申請時と同様の書類、手続きが必要です。
手続きの種類 | 手続きに必要なもの |
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住所変更(市内での転居)・氏名変更 |
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住所変更(市外からの転入) 新たに島根県の手帳を交付します。 障害等級及び有効期限は変わりません。 |
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再交付申請 手帳を破損、汚損、紛失したとき |
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申請書様式
精神障害者保健福祉手帳申請書(Wordファイル:40.5KB)
↑新規、更新、障害等級変更、県外からの転入の手続きに使用
精神障害者保健福祉手帳変更届・再交付申請書(Wordファイル:34.5KB)
↑住所変更(市内転居、県外からの転入)、氏名変更、再交付の手続きに使用
承諾書(Wordファイル:12.2KB)
↑写真を添付せずに申請することを希望する場合に使用
【医療機関が記入する様式】
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(Wordファイル:64.5KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2025年02月06日