障がい者雇用支援事業費補助金制度

更新日:2024年02月20日

令和5年度の申請受付は終了しました

働きたいと思う障がい者がいきいきと働き、地域で自立し、生きがいを持って安心して暮らせるまちづくりを推進するために、障がい者を一定割合以上雇用している松江市内の企業等に対して、その賃金等の一部を助成する制度です。

令和5年度の申請受付日は、令和5年6月1日(木曜日)から16日(金曜日)です。【受付は終了しました】

  • 申請期間における申請額の合計が予算を超えた場合、調整のうえ予算の範囲内で補助金を交付します。
  • 申請書類の提出方法は、郵送又は窓口での提出に限ります。(郵送の場合、令和5年6月1日から16日までの消印のあるものに限り受け付けます)

1.補助金の対象となる企業

  1. 障がい者雇用割合5%以上の一般企業等
  2. 障がい者雇用割合15%以上の就労継続支援A型事業所

注意1、2とも次の要件を満たすこと

  • 労働者災害補償保険及び雇用保険の適用事業所
  • 松江市税の滞納がない者
  • 雇用割合の算定は、松江市内の事業所に係る常用雇用労働者(市外は除く)
  • 常勤の労働者数が100人以下であること

2.補助金の対象となる雇用障がい者(1,2,3のすべてを満たすこと)

  1. 松江市に住所のある常用雇用労働者
  2. 身体、精神、療育のいずれかの障がい者手帳の交付を受けている者
  3. 雇用保険の被保険者

3.補助金の額

  1. 一般企業等
  • 雇用割合5%以上10%未満雇用割合超過人数1人当り年額7万5千円
  • 雇用割合10%以上15%未満雇用割合超過人数1人当り年額15万円
  • 雇用割合15%以上雇用割合超過人数1人当り年額22万5千円

2.就労継続支援A型事業所雇用割合超過人数1人当り年額7万5千円 ただし、障がい者雇用納付金制度の報奨金の支給対象となる企業等(A型事業所含む)は上記金額の半額。

4.様式等

5.その他

  1. 申請基準日は毎年6月1日とします。
  2. 各数値の算定方法は、国の障がい者雇用納付金制度に準じた取扱いとします。
  3. 詳しい内容や申請手続きは、下記の担当課へお問い合わせください。

松江市健康福祉部障がい者福祉課(障がい者政策係)

郵便番号690-8540松江市末次町86番地

電話:0852-55-5304/ファックス:0852-55-5309

E-mail:s-fukushi@city.matsue.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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