利用者負担

更新日:2023年02月01日

1.月ごとの利用負担額には上限があります

障がい福祉サービスの利用者負担額はサービスの1割ですが、世帯の所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月のサービス利用量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

世帯区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
月額負担
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯 (市民税所得割額16万円(障がい児(注)にあっては28万円)未満の方に限り、20歳以上の施設等入所者、グループホーム入居者を除く。) 【施設入所者以外】 障がい者9,300円 障がい児4,600円 【20歳未満の施設等入所者】 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯
(一般1に該当する方を除く。)
37,200円

(注)「障がい児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除く。なお、20歳以上の施設等入所者、グループホーム入居者が「一般1」の所得区分に該当することはありません。  

種別 世帯の範囲
所得を判断する世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設入所する18,19歳を除く) 本人とその配偶者
障がい児(施設入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

  2.世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障がい福祉サービス等給付費が支給されます

障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で、障がい福祉サービスの負担額・補装具の購入又は修理の負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障がい福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。

障がい児が「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)」と「児童福祉法」のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障がい福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。

※世帯に障がい児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。

3.食費等、実費負担についても、減免措置があります

【20歳以上の入所者の場合】

入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、53,500円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を53,500円として設定し、福祉サービス費の定率負担と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように食費等の減免(補足給付)が行われます。

【通所施設の場合】

通所施設では、生活保護、低所得、一般世帯(減免対象)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

4.グループホームの利用者に家賃助成が講じられます

グループホーム(重度障がい者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1名当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

【補足給付額】

家賃が1万円未満の場合=実費

家賃が1万円以上の場合=1万円

5.生活保護への移行防止策が講じられます

こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。

6.高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担額が還付されます

65歳になるまでに5年以上特定の障がい福祉サービスを受けていた方が、65歳になり介護保険サービスに移行されたのちに、介護保険サービス利用者負担額を償還できる制度(新高額障害福祉サービス等給付費の支給)が始まりました。  

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
お問い合わせフォーム