自立支援(更生医療)18歳以上対象

更新日:2023年05月18日

対象者

18歳以上で、身体障がい者手帳の交付(対象となる手術等の部位の障がい内容の認定を受けている方)を受けており、下表の対象となる手術や治療などを受ける方。ただし、心臓機能障がい及び免疫機能障がいの方は身体障がい者手帳と同時申請ができます。 (例)右脚のひざの人工関節置換術を受ける場合 身体障がい者手帳の障がい内容の欄に「右人工膝関節○級」と記載されている方が対象となります。

障がい内容による対象となる医療内容(手術等)

  • 【肢体不自由】人工関節置換術、骨切術等
  • 【視覚障がい】白内障手術、角膜移植手術、眼球摘出後の組織充てん術や義眼包埋術等
  • 【聴覚障がい】外耳道形成術、人工内耳等
  • 【音声、言語、そしゃく機能障がい】上(下)顎骨形成術、歯科矯正治療等
  • 【心臓機能障がい】弁形成・置換術、大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋め込み術、経皮的冠動脈形成術等

ただし、手術により障がいの除去または軽減が見込まれるものに限られ、いわゆる内科的治療のみのものは除く。

  • 【じん臓機能障がい】血液透析、腎移植術等
  • 【肝臓機能障がい】肝臓移植術、移植術後の抗免疫療法
  • 【小腸機能障がい】中心静脈栄養法
  • 【免疫機能障がい】抗HIV療法、免疫調整療法等

各種申請手続きに必要なもの

新規申請(または再認定申請)

再交付申請(受給者証の紛失・破損)

変更申請

住所・氏名が変わったとき

県外から転入してきたとき

医療保険証が変わったとき

治療内容が変わったとき(例:『血液透析』から『腹膜透析』など)

医療機関が変わったとき

入院から通院(通院から入院)に変わったとき

期間延長(2週間以上)

返還

申請上の注意

【医療保険証】

本人が加入している医療保険証(写し)が必要です。(被保険者証・被扶養者証・共済組合員証など)

【収入・所得のわかるもの】

同じ医療保険に加入している方全員について調査し提出してもらう書類が異なります。

本人の年金額がわかるもの(振込み通知書、振込額がわかる通帳など)

課税証明

本人または同じ医療保険に加入している方について、住民票が松江市以外にある場合や、申請する年の1月1日に市外に住民票があった方は、当該自治体の「課税証明」が必要です。必要な方については、お問い合わせください。

《注意》意見書の治療見込期間の始期が4月から6月までの場合、前年度分の課税証明が必要です。7月から翌年3月までの申請の場合、当該年度分の課税証明が必要です。 【特定疾病療養受療証】

じん臓機能障がいで、人工透析治療を受けている方が必要です。

特定疾病療養受領証

特定の疾患で、長期にわたる治療と高額な保険診療を受ける場合、保険医療機関等の窓口で支払う自己負担額が一医療機関につき月1万円(高額所得者は2万円)となります。 対象疾患は、人工透析を受けている慢性腎不全、血友病、後天性免疫不全症候群(HIV)です。申請は、「特定疾病療養受療証交付申請」に医師の証明を受けて加入する保険者に提出してください。

有効期限

支給認定の有効期間は基本的に3か月です。 ただし、じん臓機能障がい(人工透析、腎移植後の抗免疫療法)、肝臓機能障がい(肝移植後の抗免疫療法)、そしゃく機能障がいの歯科矯正治療、免疫機能障がいの抗HIV療法は、最長1年です。これらの疾患について、さらに治療が必要な場合は、再度手続きが必要です。

その他

転出される方

転出先の市区町村での手続きが必要です。 市区町村によって手続きに必要なものなどが異なるので、確認ください。 また、上記【収入・所得のわかるもの】2.の課税証明が必要となる場合があります。

転入された方

新規申請と同じです。 ただし、上記【収入・所得のわかるもの】2.の課税証明が必要となる場合があります。 《注意》育成医療受給者で、県外(鳥取県以外)医療機関に入院される方には、交通費助成、滞在費(10日以上入院の場合のみ)貸付の制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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