人工透析通院費助成の手続き
じん臓機能障がい1級の身体障がい者手帳を所持し、人工透析のために週2回以上通院している方を対象に、通院にかかる交通費を助成します。
【申請窓口】松江市障がい者福祉課または各支所市民生活課
助成内容
- 自家用車で通院している場合
1通院当たり500円(月2,000円を上限)を助成します。 (注意)自宅または勤務先から医療機関まで直線距離で5キロメートル以上の方が対象 (注意)生活保護法に定める扶助を受けている方は対象外
- 公共交通機関で通院している場合
交通費(障がい者割引後運賃)の半額を助成します。 (注意)生活保護法に定める扶助を受けている方は対象外
- タクシーで通院している場合
タクシー利用助成(6枚/月)に加え、 週2回以上通院の方は、500円利用券を2枚/月(合計8枚/月)を交付します。 週3回以上通院の方は、500円利用券を6枚/月(合計12枚/月)を交付します。
申請に必要なもの
- 申請書(Word:22KB)
- 身体障がい者手帳
- 医療機関発行の通院証明書(所定の様式)(Word:17KB)
- 通院のために公共交通機関の定期券を購入している場合は、その写し
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年02月01日