福祉タクシー事業

更新日:2024年08月07日

福祉タクシー事業(タクシー利用料助成事業)の内容
1.対象者
  • 身体障がい者手帳(1級または2級)、療育手帳(A判定)、または精神障がい者保健福祉手帳(1級)を所持する在宅の方が対象です。
  • 松江市高齢者移送タクシー事業との併用はできません。
    高齢者移送タクシーについてはこちらをご確認ください。
2.内容
  • 重度の障がいのある方が通院等にタクシーを利用するときに、運賃の一部を助成し、経済的負担を軽減します。
  • 松江市福祉タクシー利用券として、1枚あたり500円の利用券を1月あたり6枚、年間72枚を限度として交付します。
  • 福祉タクシーは利用用途を通院、リハビリ、松江市役所(各支所)・障がい者団体事務局(松江市総合福祉センター・いきいきプラザ島根・ライトハウスライブラリー・松江市聴覚障害者協会)での手続き、選挙投票に限らせていただいています。ただし、自動車税または軽自動車税の減免を受けていない方で、障がい者等優待ICOCA制度を利用していない方は、交付するタクシー利用券のうち、最大12枚を利用目的を定めないものに変更することができます(令和6年4月から)。
  • 人工透析治療の通院にタクシーを利用する方は、タクシー利用助成券を追加交付します。週2回通院の方は500円利用券を1月あたり2枚、週3回以上通院の方は500円利用券を1月あたり6枚を上限として追加交付します。
3.利用上の注意 
  • タクシー利用券は、指定のタクシー事業者のみ利用可能です。利用可能なタクシー事業者はタクシー利用券の交付時にお伝えしています。
  • 乗車の際は、障がい者手帳を乗務員に提示し、タクシー利用券を使用する旨をお伝えください。
  • タクシー利用券は1乗車につき1枚(500円分)を利用できます。同乗者がそれぞれタクシー利用券を持っている場合は、1名ごとに1枚を使用することができます。
  • タクシー利用券を第三者へ売却又は譲渡しないでください。

 

申請手続きについて

障がい者福祉課または各支所市民生活課で「福祉タクシー利用券交付申請書」を提出してください。

  1. 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
  2. 福祉タクシー利用券交付申請書(窓口で記入することもできます。)
  3. 通院証明書(人工透析の方)

必要な書類をクリックしてください。様式のダウンロードが始まります。

(注意)様式はPDF形式のため、Adobe社の「AcrobatReader」が必要です。  

申請様式

松江市福祉タクシー利用券交付申請書(PDFファイル:138KB)

本人が記入してください。
ただし、本人の障がいの程度により記入できない場合は、家族等が代筆されても構いません。

通院証明書(PDFファイル:50.4KB)

人工透析治療を必要とする方は、医療機関より通院回数を証明してもらい、「松江市福祉タクシー利用券交付申請書」と一緒に提出してください。

 

ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

要綱

問い合わせ先

障がい者福祉課障がい者福祉係

電話:0852-55-5945ファックス:0852-55-5309

各支所市民生活課

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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