福祉タクシーの手続き

更新日:2023年02月01日

1.対象者
福祉タクシーの内容
  • 身体障がい者手帳(1級または2級)、療育手帳(A判定)、または精神障がい者保健福祉手帳(1級)を所持する在宅の方が対象です。
  • 松江市移送タクシー事業との併用はできません。
2.内容
  • 重度の障がい者が、通院・リハビリ・松江市役所(各支所)・障がい者団体事務局(松江市総合福祉センター・いきいきプラザ島根・ライトハウスライブラリー・松江市聴覚障害者協会)での手続き等でタクシーを利用するときの運賃の一部を助成し、障がい者の経済的負担を軽減することが目的です。
  • 障がい者福祉課または各支所市民生活課に「福祉タクシー利用券交付申請書」を提出し、1回500円の利用券を1月あたり6枚(年間72枚限度)を交付します。
  • ただし、人工透析を必要とする方は、タクシー利用助成(6枚/月)に加え、週2回通院の方は、500円利用券を2枚/月(合計8枚/月)、週3回以上通院の方は、500円利用券を6枚/月(合計12枚/月)を上限とし交付します。

申請に必要なもの

  1. 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
  2. 利用券交付申請書
  3. 通院証明書(人工透析の方)※必要な書類をクリックしてください。様式のダウンロードが始まります。

注意様式はPDF形式のため、Adobe社の「AcrobatReader」が必要です。  

利用券交付申請書(Word:35KB)(PDF:114KB
申請に必要なものの表
本人が記入してください。
ただし、本人の障害程度により記入ができない場合は、家族が代筆されても構いません。
通院証明書Word:26KB)(PDF:64KB
人工透析を必要とする方は、医療機関より通院回数を証明してもらい、「福祉タクシー利用券交付申請書」と一緒に提出してください。

ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。  

問い合わせ先

障がい者福祉課障がい者福祉係

電話:0852-55-5304ファックス:0852-55-5309

各支所市民生活課

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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