高齢者移送タクシー事業
利用者にタクシー利用券を支給し、タクシー料金の一部を助成する制度です。
令和3年4月1日から松江市全域が対象です。
利用者の要件
- 松江市に住所を有すること。ただし、下記の施設一覧に定める施設等に入所若しくは入居している者及び他自治体の介護保険制度適用者を除く。
- 介護保険の要介護認定において要介護1以上と認定されていること。
- 車椅子、歩行補助用具等を利用し、外出時に付き添いが必要であること。
- 利用申込に係る年度(4月又は5月の場合にあっては前年度)の市町村民税が世帯全員非課税であること。
- タクシーで通院等を行う必要があり、タクシーで通院等を行っていること又は行う予定であること。
- 障がい者福祉課で実施する松江市福祉タクシー事業を利用していないこと。
松江市福祉タクシー事業については下記リンクをご確認ください。
施設一覧
高齢者施設
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 地域密着型特定施設
- 認知症高齢者グループホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 有料老人ホーム(入居契約に医療機関との連携が含まれている場合に限る。)
- サービス付き高齢者住宅(入居契約に医療機関との連携が含まれている場合に限る。)
助成額
- 500円のタクシー利用券を月6枚支給。
- 1回の乗車で何枚でも使用可。
利用申込み
担当ケアマネジャーからお話を聞く場合がありますので、担当ケアマネジャーを記載してください。
また、担当ケアマネジャーからの申込みも可能です。
利用要件を満たさなくなったとき
利用要件を満たさなくなったときは、本サービスの利用はできません。
- 介護認定の更新により、自立または要支援1、要支援2に認定されたとき
- 上記施設一覧の施設に入所または入居したとき
(注意)資格喪失・辞退届の提出をお願いいたします。
申込書等
利用申込みの場合
移送タクシー事業利用申込書 (PDFファイル: 123.5KB)
移送タクシー事業の利用申込には、利用証を作成するための「顔写真」の提出が必要です。
- サイズ
縦3.5センチメートル、横2.5センチメートル程度(スナップ写真切り抜きでも可) - 提出先
介護保険課窓口 - その他
- 正面からの顔が確認できる写真を提出してください。
- 審査の結果、利用の決定がされなかった場合も顔写真の返却はいたしません。
- 提出にあたっては利用者の名前を記載し提出してください。
利用中止の場合
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護予防係
電話:0852-55-5568
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月13日