住民税

更新日:2024年05月09日

【問い合わせ】

松江市市民税課 電話:0852-55-5151/ファックス:0852-55-5545

障がい者本人が受けられる控除者であるとき

納税者本人が障がいのある方の場合は、障がい者控除として26万円(特別障がい者の場合は30万円)が所得金額等から差し引かれます。

障がい者非課税

納税者本人が障がい者であり、合計所得金額が135万円以下の場合は、住民税が非課税となります。

障がい者を扶養している方が受けられる所得控除

障がい者控除

  • 障がい者控除(控除額26万円)
  • 特別障がい者控除(控除額30万円)
  • 同居特別障がい者控除(控除額53万円)

配偶者控除

  • 70歳以上(38万円)
  • 70歳未満(33万円)

扶養控除

  • 16歳未満(控除額0円)
  • 16歳以上19歳未満(控除額33万円)(一般扶養親族)
  • 19歳以上23歳未満(控除額45万円)(特定扶養親族)
  • 23歳以上70歳未満(控除額33万円)
  • 70歳以上
    • (同居老親等以外)(控除額38万円)
    • (同居老親等)(控除額45万円)

注意1:税制改正により、平成24年度から控除額が上記のように変わりました。障がい者控除は扶養親族が16歳未満の扶養親族である場合においても適用されます。

注意2:「同居特別障がい者」とは、特別障がい者である控除対象配偶者または扶養親族で、納税者またはその配偶者もしくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している方をいいます。

注意3:「同居老親等」とは、年齢が70歳以上の扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している方をいいます。

障がい者の区分

【特別障がい者】

身体障がい者手帳(1級及び2級)、療育手帳(A)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)

【障がい者】

身体障がい者手帳などの等級が上記以外の方  

(参考)障がい者控除対象者認定

障がい者手帳を受けていない方でも、65歳以上の方で、介護保険の「要介護」認定を受けている方や寝たきりの方など、福祉事務所長が認定した場合は、所得税、住民税の障がい者控除を受けられる場合があります。 詳しくは

「所得税」ページ

の一番下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
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