学校施設の使用について

更新日:2023年02月01日

学校教育に支障のない範囲において、地域活動と生涯学習の推進のために、地区地域・市民の方々に学校施設を開放しています。

使用できる活動

  • 目的使用
    学校教育のために使用
  • 目的外使用
    学校教育に支障がなく、審査し許可した場合に使用できます。
    1. 社会教育・スポーツ活動などに資するために使用…a.地区地域活動(地域開放)、b.地区地域外活動
    2. その他公共のために使用

(注意)1、2とも営利目的・特定の政党支持や政治活動・宗教活動等に関するものは認められません。

使用方法及び使用料

  1. 地域開放(地区地域活動の場合)
    地区地域の方々に日頃より学校施設を活用し、親しんでいく中で、学校の安全性も含め「地域に支えられる学校づくり」「開かれた学校づくり」を推進していくため、使用料は無料としています。
  2. 一般利用(地区地域外活動やその他公共使用の場合)
    使用料は有料です。
    (注意)使用にあたっては、1は2より優先とします。ただし、平成17年3月31日(合併時)より以前に使用されている団体等の優先性については、その地区地域の実情に応じ各学校施設開放運営委員会の判断とします。
  3. 使用料(上記2の場合の料金)
    学校施設使用料(令和元年10月1日から、1時間あたり)
    • 講堂及び体育館:520円
    • 校庭:310円
    • 会議室等(1室あたり):200円

(注意)1時間未満の使用は、1時間とみなします。

使用の手続き

使用に関する手続きは、1.地域開放、2.一般利用でそれぞれ異なります。詳しくは、学校使用の流れ(以下のファイル参照)をご覧ください。また、学校施設を使用する際は、松江市学校施設使用の手引(以下のファイル参照)をご確認ください。

使用に関する申請書

使用したい学校に、必要な申請書類を提出してください。尚、地域開放で使用する場合には、各学校施設開放運営委員会に申請書類を提出して頂きますが、運営委員会事務局が地区公民館や地区代表校の場合がありますのでご注意ください。

1.地域開放での利用
2.一般利用

使用できる施設

  1. すべての各小中学校の屋内運動場(講堂及び体育館)・屋外運動場(校庭)
  2. 特別教室等(会議室等)

注意

  • 特別教室については、機械警備によるエリア分け等施設の管理上の改善が整った学校から開放することとしています。
  • 学校教育に必要な場合が生じた時は、その時間帯は開放できません。
  • 使用したい施設の空き状況については、各小中学校へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校管理課
電話:0852-55-5415(学校経理係)、0852-55-5408(施設管理係)
ファックス:0852-55-5534
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